○福知山市農村計画審議会規則
昭和48年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、福知山市附属機関設置条例(昭和28年福知山市条例第29号)第2条の規定に基づき、福知山市農村計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 農業委員会の委員
(2) 農業協同組合の代表者
(3) 土地改良区の代表者
(4) 森林組合の代表者
(5) その他学識経験者
(6) 公募により選考された者
3 審議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選により定める。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は3年とする。ただし、特に理由があるときは市長はこれを解嘱することができる。
2 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(特別委員)
第4条 審議会に、特別の事項を審議させるために必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、関係団体又は関係地元の代表者のうちからその都度市長が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別事項に関する審議が終了したときは解嘱されるものとする。
4 前条第1項ただし書の規定は特別委員について準用する。
(会長)
第5条 会長は、会議を招集し、その議長となる。副会長は、会長事故あるときその職務を代理する。
(幹事)
第6条 審議会に、幹事若干名を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について会長及び委員を補佐する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 福知山市農業構造改善事業協議会設置要綱(昭和39年12月21日)は、廃止する。
附則(平成10年3月18日規則第28号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第101号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第38号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年2月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日以後において、この規則による改正後の福知山市農村計画審議会規則(この項において「新規則」という。)の規定により開かれる最初の会議は、新規則第5条の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成25年3月29日規則第60号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月10日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。