○福知山市農業委員会選挙事務取扱規則
昭和32年7月27日
農業委員会規則第2号
(適用範囲)
第1条 この規程は福知山市農業委員会(以下「委員会」という。)の選挙について適用する。
(選挙の宣告)
第2条 委員会において選挙を行うときは農業委員会の会長(以下「会長」という。)はその旨を宣告する。
(投票用紙の配付及び投票箱の点検)
第3条 投票を行うときは会長は農業委員会事務局職員(以下「職員」という。)をして農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)に所定の投票用紙を配布させた後配布洩れの有無を確かめなければならない。
2 会長は職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第4条 農業委員は順次投票用紙を備え付けの投票箱に投入するものとする。
(投票箱の閉鎖)
第5条 会長は投票が終ったと認めるときは投票洩れの有無を確かめ投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。
2 前項の宣告があった後は投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第6条 会長は開票を宣告した後3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は会長が農業委員の中から会議にはかって指名する。
3 投票の効力は立会人の意見を聞いて会長が決める。
(選挙結果の報告)
第7条 会長は選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。
(投票用紙の様式)
第8条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式を次のように定める。
(選挙に関する疑義)
第9条 選挙に関する疑義は会長が会議にはかって決める。
(選挙関係書類の保存)
第10条 会長は投票の有効無効を区別し当該当選人の任期間関係書類とあわせてこれを保存しなければならない。
(会長の選挙における特例)
第11条 改選直近の会議において会長の選挙を行うときは、本規則において「会長」とあるのは「選挙委員」と読み替える。
2 前項の選挙委員は農業委員の互選により決定する。
3 選挙委員が決定するまでは農業委員会事務局長が会議を進行する。
附則
この規則は、昭和32年7月27日から施行する。
附則(平成29年1月6日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。