○福知山市農業委員会会議規則

平成29年1月6日

農業委員会規則第1号

(会議)

第1条 福知山市農業委員会の会議は総会とする。

(議事規則)

第2条 総会は法令に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(招集)

第3条 総会は農業委員会の会長(以下「会長」という。)が招集する。

2 会長が総会を招集するときは、会議の日時、場所及び附議すべき事項を定め農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)に通知するとともに市の例により公告しなければならない。

(農地利用最適化推進委員への通知)

第4条 総会に農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の出席を求めるときは、会長は出席を求める推進委員に対し前条第2項の通知をするものとする。

(参集)

第5条 農業委員及び推進委員(以下「委員等」という。)は招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第6条 委員等は事故のため総会に出席できないときは当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第7条 会長は総会の議長となり議事を整理する。

(議席)

第8条 委員等の議席は議長が定める。

2 議長は必要があると認めるときは議席を変更することができる。

3 議席には番号及び氏名標をつけるものとする。

(会議の開閉)

第9条 開会、休憩延会又は閉会は議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前又は休憩若しくは閉会を宣告した後は何人も議事について発言することはできない。

3 開会時刻後相当の時間を経てもなお出席の農業委員が定数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第10条 議長は事件を議題とするときは、その旨宣告しなければならない。

(一括議題)

第11条 議長は必要があると認めるときは2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし異議のあるときは討論を用いないで総会にはかって決める。

(議案の説明)

第12条 総会において事件が議題となったときは、提案者はその趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第13条 総会の発言は議長の許可を受けなければならない。

2 農業委員は議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。

3 総会に出席した推進委員は意見を述べることができる。

4 発言はすべて簡明にし議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

(動議)

第14条 この規則で特に定めた場合を除き、すべて動議は発議者である農業委員のほか農業委員1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第15条 修正の動議は発議者である農業委員のほか農業委員3人以上の賛成者がなければ、議題として審議することができない。

(先議動議の採決順序)

第16条 他の事件に先立って採決に附さなければならない動議が競合したときは議長が採決の順序を決める。ただし異議があるときは討論を用いないで総会にはかってきめる。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第17条 総会の議題となった事件を撤回し又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは総会の承認を要する。

2 農業委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(採決)

第18条 採決は総会に出席した農業委員により行う。

(採決の方法)

第19条 採決の方法は挙手による。ただし議長が必要と認めるとき又は農業委員5人以上の要求があるときは投票の方法による。

2 投票用紙の様式は、会長が定める。

(簡易採決)

第20条 議長は事件について、前条の規定によるほか、異議の有無を総会にはかることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は可否の旨を宣告する。ただし議長の宣告に対し出席農業委員の5分の1以上の者から異議あるときは、議長は挙手又は投票の方法で採決しなければならない。

(議事録)

第21条 会長は総会を招集したときは議事録を作成し、これを公表しなければならない。

2 議事録には議事のほか開会及び閉会の日時、出席又は欠席の農業委員の番号及び氏名、総会に出席した推進委員の氏名並びに議長が必要と認める事項を記載しなければならない。

3 議事録には議長及び総会において定めた2人以上の農業委員が署名しなければならない。

(傍聴人の取締)

第22条 次に掲げる者は傍聴席に入ることを許さない。

(1) 凶器その他危険なものを持っている者

(2) 容儀を乱し又は酩酊している者

(退場命令)

第23条 傍聴人がこの規則に違反し傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は退場を命ずることができる。

2 傍聴人は前項により退場を命ぜられたときは速やかに退場しなければならない。

(会議規則の疑義)

第24条 この規則の疑義はすべて会長が決める。ただし異議があるときは、総会にはかって決める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福知山市農業委員会会議規則第1条から4条まで、第6条第7条第11条から第13条第16条から第21条及び第23条第2項の規定は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間は、なおその効力を有する。

福知山市農業委員会会議規則

平成29年1月6日 農業委員会規則第1号

(平成29年1月6日施行)