○福知山市農業委員会互選規程
昭和32年7月27日
農業委員会規程第2号
(この規程の目的)
第1条 福知山市農業委員会の部会委員の互選については法令の定めるもののほかこの規程の定めるところによる。
(互選会)
第2条 部会委員の互選は選挙による委員、農業委員会等に関する法律((昭和26年法律第88号)。以下「法」という。)第12条第1号の委員及び同条第2号の委員のそれぞれの会議(以下「互選会」という。)において行う。
(互選の時期)
第3条 会長(会長が欠けたとき又は事故あるときは法第5条第5項に規定する者。以下同じ。)は部会委員に欠員が生じたときは遅滞なく互選会を招集しなければならない。
(互選会の招集)
第4条 互選会の招集は当該互選をする資格を有する委員(以下「互選資格者」という。)に対して文書をもってしなければならない。
2 前項の文書には互選会の日時、場所及び互選さるべき委員の数を記載しなければならない。
(互選会の成立及び議事)
第5条 互選会は互選資格者の三分の二以上の者の出席により成立し議事はその過半数により決する。
(互選管理人)
第6条 会長は各互選ごとに互選会の承認を経て、互選に関する事務を管理させるため互選管理人一人を定めなければならない。
(投票)
第7条 互選は単記無記名の投票により行う。
2 投票は互選資格者一人につき一票とする。
第8条 次に掲げる投票は無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いていないもの
(2) 互選されるものの氏名を自書していないもの
(3) 互選される者の氏名以外の事項を記入したもの(官位、職業、住所又は敬称の類を記入したものを除く。)
(4) 互選される資格のない者の氏名を記入したもの
(5) 現に当該部会の委員となっている者の氏名を記載したもの
(6) 一票中に互選される資格を有する者二名以上の氏名を記載したもの
第9条 互選管理人は投票終了後直ちに投票を点検して投票の効力を決定し得票数を計算して当選人を定めなければならない。
2 当選人を定めるに当たり得票数が同じ場合には互選管理人が「くじ」により決する。
第10条 有効投票の最多数を得た者以下所定の員数までの得票数多数の者を当選人とする。
2 前項の方法により互選を行う場合においては会長は被指名人をもって当選人と定めるかどうか会議にはかり、互選資格者全員の同意があったものをもって当選人とする。
3 指名推せんの方法により二人以上を互選する場合において被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
(当選の通知)
第12条 第10条の規定により当選人が決定した場合には互選管理人は遅滞なく会長にその氏名を通知しなければならない。
2 当選人は前項の請求に対してその請求のあった日から3日以内に文書をもって、部会委員となるか否かにつき回答しなければならない。
3 前項の期間内に当選を承諾する旨の回答がない場合にはその当選人は部会委員となることを承諾しなかったものとみなす。
(互選された時期)
第15条 第13条の承諾によってその当選人は部会委員に互選されたものとする。
(公告)
第16条 会長は前条の規定により互選されたものにつき速やかにその者の所属すべき部会名並びに氏名及び住所を公告しなければならない。
(就任)
第17条 互選されたものは前条の公告の日から部会委員に就任するものとする。
(記録の作成)
第18条 会長は互選会終了後遅滞なく互選の経過を記載した互選に関する記録を作成し投票用紙と共に保存しなければならない。
2 前項の記録等関係書類は当該互選による部会委員の在任中は保存しなければならない。
附則
この規程は、昭和32年7月27日から施行する。
附則(昭和38年10月7日農委告示第2号)
この規程は、昭和38年10月10日から施行する。
附則(昭和58年5月26日農委告示第5号)
この改正規程は、昭和58年5月26日から施行する。