○福知山市農業委員会規程

平成29年1月6日

農業委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は福知山市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営をはかるため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。

(委員会の組織)

第2条 委員会は、農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)により構成し、相互に連携を図りながら業務を遂行しなければならない。

(会長)

第3条 委員会に会長を置く。

2 会長は、農業委員の中から選挙により選出する。

3 会長の任期は農業委員の任期とする。

4 会長が農業委員を辞任し又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内に行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第4条 会長が欠けたとき又は事故があるときは農業委員のうちから農業委員があらかじめ選挙して定めた農業委員がその職務を代理する。

(選挙)

第5条 委員会で行う選挙の方法及び手続に関しては別に規則で定める。

(所掌事務)

第6条 農業委員は次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令によりその権限に属させられた農地等の利用関係の調整に関する事項並びに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)及び農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)によりその権限に属させられた事項

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させられた農地等の交換分合及びこれに附随する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令によりその権限に属させられた事項

(4) 農地等の利用の最適化の推進に関する事項

2 推進委員は次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 担い手への農地集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進等、農地利用の最適化の推進に関する事項

(2) 法人化その他農業経営の合理化に関する事項

(3) 農業一般に関する調査及び情報の提供

(事務局の設置)

第7条 委員会の事務を処理するため委員会に事務局を置く。

(構成)

第8条 事務局に次の職員を置く。

事務局長 事務局次長 主事

(職務)

第9条 事務局長は会長の命を受け職員を指揮し事務局の事務を総括する。

2 次長は事務局長を補佐し事務局長事故あるときはその職務を代理する。

3 事務局長、次長以外の職員は上司の命を受け事務に従事する。

(専決事項及び代決事項)

第10条 事務局長は次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 軽易な照会及び回答に関すること。

(4) 文書の収受、発送に関すること。

(5) 総会において承認された意見書、許可書等の進達交付に関すること。

(6) その他軽易なこと。

2 前項に定める専決事項について事務局長が不在のときは、事務局次長が代決することができる。この場合において、事務局次長は、速やかに代決した事務について事務局長に報告しなければならない。

(他の規定の準用)

第11条 法令及びこの規程に定めるものを除くほか事務局の処務に関しては市の例による。

(協力員)

第12条 委員会の運営を円滑にするため協力員を置く。

(協力員の名称及び委嘱)

第13条 協力員の名称は福知山市農業委員会補助員とし会長が委嘱する。

(身分を示す証票)

第14条 農業委員、推進委員及び職員がその所掌事務を行うため立入調査するとき身分を示す証票を次のように定める。

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(公印)

第15条 委員会及び会長の公印を次のように定める。

方20粍

方18粍

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(公示)

第16条 委員会の公示は市の例による。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福知山市農業委員会規程第5条から第9条まで、第13条第1項第5号、第17条及び第18条の規定は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間は、なおその効力を有する。

(令和元年8月30日農委規程第1号)

この規程は、令和元年9月1日から施行する。

福知山市農業委員会規程

平成29年1月6日 農業委員会規程第1号

(令和元年9月1日施行)