○福知山市大江山鬼瓦工房等条例
平成17年12月27日
条例第109号
(設置)
第1条 本市は、大江山地域の歴史的及び自然的資源を活用した農林業体験施設、観光関連施設として、都市住民に豊かな自然に親しむ機会を提供するとともに、農林業者に就業機会を提供し、所得の向上と地域の活性化を図るため、また、鬼瓦製作の技術者、後継者育成の実践及び鬼文化を内外に発信する拠点として福知山市大江山鬼瓦工房等(以下「鬼瓦工房等」という。)を別表第1のとおり設置する。
(事業)
第2条 鬼瓦工房等は、次の事業を行う。
(1) 体験実習施設の提供に関すること。
(2) 宿泊施設の提供に関すること。
(3) 供覧及び体験の場の提供に関すること。
(4) その他必要な事業に関すること。
(指定管理者による管理)
第3条 鬼瓦工房等の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 鬼瓦工房等の利用の許可に関する業務
(2) 鬼瓦工房等の施設(以下「施設」という。)及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他鬼瓦工房等の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、この条例その他市長の定めるところに従い、鬼瓦工房等の管理を行わなければならない。
(利用時間)
第6条 鬼瓦工房等の利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休業日)
第7条 鬼瓦工房等の休業日は、毎週月曜日とする。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日とする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て前項に規定する休業日を変更することができる。
3 前項の規定により休業する場合は、指定管理者は、事前にその旨を当該施設に掲示して、利用希望者に周知しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 鬼瓦工房等の利用者は、施設の秩序を尊重し、この条例その他指定管理者の指示に従わなければならない。
(利用の許可)
第9条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否し、若しくは退去を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(利用の取消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) その他管理上必要があると認めたとき。
(利用料金の納付等)
第12条 施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の承認)
第13条 利用料金は、別表第3に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
2 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金を当該施設において掲示しておかなければならない。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、市長の承認を受けて利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めたときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第16条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第17条 利用者が、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。
(特別の行為の許可)
第18条 鬼瓦工房等において、売店その他の施設を設置し、又は商行為を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項により許可を受けた者に対する使用料は、その都度事情に応じ市長がこれを定める。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、大江山鬼瓦工房等の設置及び管理に関する条例(平成17年大江町条例第30号。以下「旧大江町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例の相当行為によるものとみなす。
3 施行日前に、旧大江町の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料の取扱いについては、旧大江町の条例の例による。
4 指定管理者の管理の期間については、旧大江町において指定された期間とする。
附 則(平成25年12月24日条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行し、この条例による改正後の福知山市大江山鬼瓦工房等条例の規定は、同日以後の利用に係る利用料金から適用する。
別表第1(第1条関係)
名称 | 位置 |
大江山鬼瓦工房 | 福知山市大江町仏性寺912番地の1 |
童子荘 | 福知山市大江町仏性寺912番地の1 |
自然環境活用センター | 福知山市大江町仏性寺918番地の1 |
バンガロー | 福知山市大江町仏性寺132番地 |
水車小屋 | 福知山市大江町仏性寺921番地の1 |
バーベキューハウス | 福知山市大江町仏性寺912番地の1 |
野鳥の森管理棟 | 福知山市大江町仏性寺196番地の3 |
多目的グランド(林間広場) | 福知山市大江町仏性寺196番地の3 |
テニスコート | 福知山市大江町仏性寺925番地の1 |
キャンプ場 | 福知山市大江町仏性寺136番地 |
遊You広場 | 福知山市大江町仏性寺135番地 |
別表第2(第6条関係)
施設名 | 利用時間 | 備考 |
大江山鬼瓦工房 | 午前10時から午後5時まで | 入館は、午後4時まで |
童子荘 | 午前9時から午後10時まで 宿泊は、午後4時から翌日の午後10時まで | |
自然環境活用センター | 午前9時から午後10時まで | 入館は、午後5時まで |
バンガロー | 宿泊は、午後3時から翌日の午前10時まで 宿泊以外は、午前10時から午後5時まで | 受付は、午後4時まで |
バーベキューハウス | 午前9時から午後10時まで | 受付は、午後5時まで |
多目的グランド(林間広場) | ||
テニスコート | ||
キャンプ場 | 宿泊は、午後3時から翌日の午前10時まで 宿泊以外は、午前10時から午後5時まで | 受付は、午後4時まで |
別表第3(第13条関係)
区分 | 利用料金 | ||
大江山鬼瓦工房 | 製作体験 | 型押瓦(乾燥、焼き込み) 1人1個 | 1,260円 |
童子荘 | 宿泊(1泊) | 大人 | 3,980円 |
高校生 | 3,250円 | ||
中学生 | 2,730円 | ||
小学生以下(3歳未満の者を除く。) | 2,520円 | ||
貸室(1室) | 5人まで4時間ごとに | 1,260円 | |
自然環境活用センター | 1時間当たり | 1,050円 | |
バンガロー | 1棟1泊 | 15,720円 | |
休憩 2時間まで | 3,150円 | ||
バーベキューハウス | 3時間まで | 1,050円 | |
多目的グラウンド | 2時間当たり | 1,050円 | |
テニスコート | 1面 2時間まで | 2,100円 | |
キャンプ場 | 入場料 1人1回 | 530円 |
備考 童子荘の宿泊利用における3歳未満の者は、無料とする。