○福知山市空き家、空き店舗等ストックバンク制度要綱
平成22年9月1日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中心市街地における空き家、空き店舗及び空き地(以下「空き家、空き店舗等」という。)の利用を希望する者に対して空き家、空き店舗等の情報提供を行うことにより、空き家、空き店舗等の有効活用による商業振興及び定住等の促進による地域の活性化を目的として実施をする空き家、空き店舗等ストックバンク制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 中心市街地 別図により定める区域をいう。
(2) 空き家、空き店舗等ストックバンク制度 中心市街地に存在する空き家、空き店舗等に関する情報を登録し、中心市街地における空き家、空き店舗等で商業を営むこと、定住すること及びその他地域の活性化を目的として空き家、空き店舗等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対して、情報提供を行う制度をいう。
(3) 所有者 当該空き家、空き店舗等に係る所有権又は売買若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(4) 商店街組合等 商店街振興組合及び商店街を形成する中小企業者等が組織した事業協同組合並びに設立後1年以上経過する団体であって、商店街活性化に関し、相当の事業実績があると市長が認めたものをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家、空き店舗等ストックバンク制度以外による空き家、空き店舗等の取引きを妨げるものではない。
(空き家、空き店舗等の登録申込み等)
第4条 空き家、空き店舗等ストックバンク制度による空き家、空き店舗等の登録を受けようとする所有者(以下「申込者」という。)は、福知山市空き家、空き店舗等ストックバンク登録申込書(別記様式第1号)に必要な書類を添付して提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認し、当該物件が次の各号の全てに該当するときには、空き家、空き店舗等所有者登録台帳(以下「所有者台帳」という。)に登録するものとする。ただし、申込者が福知山市暴力団排除条例(平成24年福知山市条例第17号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者である場合を除く。
(1) 良好な状態で管理されている物件であること。
(2) 抵当権その他所有権以外の権利の設定がないこと。
(3) 共有名義の場合は、各名義人の承諾が得られている物件であること。
4 市長は、第2項の規定による登録を受けていない空き家、空き店舗等で、空き家、空き店舗等ストックバンク制度による登録が適当と認めるものは、当該所有者等に対して当該制度による登録を勧めることができる。
(1) 当該空き家、空き店舗等に係る所有権又は売買若しくは賃貸を行うことができる権利を失ったとき。
(2) 登録を受けた空き家、空き店舗等が第4条第2項の要件を満たさなくなったとき。
(3) 第4条第2項ただし書に規定する場合に該当すると認められるとき。
(4) 登録内容に虚偽があったとき。
(5) 所有者台帳の登録日から2年を経過したとき。
(6) 福知山市空き家、空き店舗等ストックバンク登録抹消依頼書(別記様式第4号)が提出されたとき。
(1) 誓約書(別記様式第7号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 自ら空き家、空き店舗等を活用して商業を営むこと、定住すること及びその他地域の活性化に寄与しようとする者
(2) 空き家、空き店舗等の転売及び転貸を目的としない者。ただし、福知山商工会議所、福知山まちづくり会社及び商店街組合等を除く。
(3) 暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者に該当しない者
(4) 空き家、空き店舗等登録者と良好な関係を築ける者
3 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるときは、別に登録の条件を制限することができる。
(1) 第7条第2項の要件を満たさなくなったとき。
(2) 空き家、空き店舗等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 登録内容に虚偽があったとき。
(4) 利用者台帳の登録日から2年を経過したとき。
(5) 福知山市空き家、空き店舗等ストックバンク利用登録者登録抹消依頼書(別記様式第11号)が提出されたとき。
(情報提供等)
第10条 市長は、所有者台帳に登録した情報を、ホームページ等により公開するものとする。
2 市長は、必要に応じて空き家、空き店舗等登録者及び利用登録者に対して、有用な情報を提供するものとする。
3 市長は、空き家、空き店舗等に関する売買又は賃貸借等の交渉若しくは契約については、直接これに関与しないものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成23年12月5日告示第113号)
この告示は、平成23年12月5日から施行する。
附則(平成24年9月10日告示第123号)
この告示は、平成24年9月10日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第229号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の福知山市空き家、空き店舗等ストックバンク制度要綱第4条第2項及び第7条第2項の規定は、施行日以後の申込みから適用する。
附則(令和3年3月26日告示第300号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の福知山市空き家、空き店舗等ストックバンク制度要綱の規定は、施行日以後の申込みから適用する。
別図(第2条関係)
備考 中心市街地は、実線内側の区域とする。