○福知山市勤労者住宅資金融資要綱

平成5年3月29日

告示第89号

(目的)

第1条 この要綱は、本市に居住又は居住しようとする勤労者に対し、自らの居住に供する住宅の新築、購入、増改築及び修繕を行うための資金の一部を低利かつ長期に融資することにより、その住生活の向上を図ることを目的とする。

(利子補給及び金融機関の協力)

第2条 市長は、融資の円滑な運営を図るため、毎年度、近畿労働金庫(以下「金庫」という。)に利子を補給し、その協力を得るものとする。

2 利子補給率については、金庫住宅融資制度固定利率と別表に上げる本融資制度の各年度利率との差とする。

3 利子補給金の額については、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの各年度における月平均融資残高に前項の利子補給率を乗じて計算した額を合算した額とする。

(取扱金融機関)

第3条 取扱金融機関は、金庫福知山支店とする。

(融資対象)

第4条 融資を受けることができる勤労者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 本市に居住又は本市への転入が確実と見込める給与所得者で、原則として償還金が給与から控除可能な者又は金庫への給与振込みが可能な者であること。ただし、転入予定者のうち転職を必要とする者については、新たな勤務先が決定又は内定している者であること。

(2) 現在の勤務先に1年以上の勤務年数を有する者(転入による転職者を除く。)で、かつ、市税の完納者であること。

(3) 前年の収入が、250万円以上1,000万円以下の者であること。

(4) 完済時年齢が満70歳未満の者であること。

(5) 金庫の会員又は会員となることができる者であること。

(6) 保証について日本労働者信用基金協会(以下「労信協」という。)の保証を受けることができる者であること。

(7) 本市の区域内において、自己の居住の用に供するための融資を受けようとする者であること。

(融資額)

第5条 融資額は、100万円以上700万円以下で10万円単位の融資とする。

(融資金利及び延滞利息)

第6条 融資金利は、年2.5パーセントとする。延滞利息については、償還元金に対して年14.5パーセントとする。

(債務保証)

第7条 住宅資金の貸付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、労信協の債務保証を受けなければならない。

2 前項に規定する債務保証は、申込者が保証料を負担する。

(連帯保証)

第8条 申込者の担保物件が共有等(土地と家屋の名義人が異なる場合を含む。以下「共有者」という。)の場合は、共有者を連帯保証人に加えるものとする。

(融資期間)

第9条 融資期間は、25年以内とする。ただし、融資額が200万円以下の場合には、10年以内とする。

(償還方法)

第10条 償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、半年賦償還の併用を認めることができる。

2 第1回の償還は、原則として融資を受けた後1か月以内に行わなければならない。

(融資の申込)

第11条 申込者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 住宅資金借入申込書

(2) 所得証明書

(3) 住民票謄本、又は住所変更確約書(転入等による転職予定者は、就職先の採用決定又は内定証明書も添付)

(4) 建築確認通知書の写し(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条による建築の確認を要しない増改築及び修繕並びに購入の場合を除く。)

(5) 登記事項証明書

(6) 地主の承諾書(借地の場合承諾者の印鑑証明書を添付)

(7) 保証依頼書

(8) 給与控除承諾書

(9) 工事見積書、工事契約書(写)又は売買契約書(写)

(10) その他市長が必要と認めた書類

2 申込者は、住宅資金の借入に必要な費用を負担しなければならない。

(融資の審査及び決定)

第12条 市長は、前条の規定による申込みを受けたときは、申込人の資格、償還能力、適用の是非等について、金庫と協議し、公正に審査しなければならない。

2 市長は、前項により貸付の可否を決定をしたときは、住宅資金貸付決定通知書により申込者に通知する。

(抵当権の設定)

第13条 金庫は、融資対象物件に抵当権を設定するものとする。

2 前項に規定する抵当権の設定順位は、第1順位とする。ただし、住宅金融公庫、厚生年金、又は所属事業所より融資を受けたため第1順位の抵当権を設定した場合は、金庫が認めたときに限り第2順位以下とすることができる。

(完了報告)

第14条 申込者は、工事等完了後速やかに別に定める工事等完了報告書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けた場合は、申込内容及び資金の使途等について調査を行うとともに、必要な指導を行うことができる。

(変更手続)

第15条 申込者は、提出書類の内容に変更を生じたときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(融資実績の報告)

第16条 金庫は、毎月末現在の融資実績及び融資金回収状況を市長に報告するものとする。

(返還)

第17条 市長は、申込者が資金を所定の使途以外に使用したと認めた場合は、金庫と協議のうえ、融資金を返還させるものとする。

(新規申込の受付期間)

第18条 市長及び金庫は、平成32年3月31日をもって新規申込を受け付けないものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日告示第102号)

平成6年4月1日より適用する。

(平成7年3月31日告示第88号)

平成7年4月1日より適用する。

(平成8年3月29日告示第91号)

平成8年4月1日より適用する。

(平成10年3月26日告示第139号)

平成10年4月1日以後に申込みのあった融資から適用する。

(平成10年9月28日告示第54号)

平成10年10月1日から適用する。

(平成11年3月26日告示第110号)

平成11年4月1日以降に申込みのあった融資から適用する。

(平成13年3月21日告示第109号)

平成13年4月1日から適用する。

(平成14年2月19日告示第91号)

平成14年3月1日から適用する。

(平成14年8月8日告示第48号)

平成14年4月1日から適用する。

(平成15年6月5日告示第25号)

平成15年4月1日から適用する。

(平成17年1月26日告示第129号)

平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月4日告示第144号)

この告示は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年9月22日告示第67号)

平成17年4月1日から適用する。

(平成18年4月20日告示第28号)

平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月4日告示第25号)

平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月14日告示第22号)

平成20年4月1日から適用する。

(平成21年5月1日告示第42号)

平成21年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日告示第35号)

平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月21日告示第30号)

この告示は、平成23年4月21日から施行し、この告示による改正後の福知山市勤労者住宅資金融資要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年4月16日告示第27号)

この告示は、平成24年4月16日から施行し、この告示による改正後の福知山市勤労者住宅資金融資要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月25日告示第26号)

この告示は、平成25年4月25日から施行し、この告示による改正後の福知山市勤労者住宅資金融資要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年5月7日告示第36号)

この告示は、平成26年5月7日から施行し、この告示による改正後の福知山市勤労者住宅資金融資要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月28日告示第37号)

この告示は、平成27年4月28日から施行し、この告示による改正後の福知山市勤労者住宅資金融資要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月18日告示第28号)

この告示は、平成28年4月18日から施行し、この告示による改正後の福知山市勤労者住宅資金融資要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月12日告示第27号)

この告示は、平成29年4月12日から施行し、この告示による改正後の福知山市勤労者住宅資金融資要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月18日告示第24号)

この告示は、平成30年4月18日から施行し、この告示による改正後の福知山市勤労者住宅資金融資要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年4月19日告示第44号)

この告示は、平成31年4月19日から施行し、この告示による改正後の福知山市勤労者住宅資金融資要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

本融資制度年度別利率表

年度

融資制度利率

平成5年度

4.55%

平成7年度

4.38%

平成6・8・9年度

3.65%

平成10年度

3.00%

平成11・12・13・14年度

2.90%

平成15・16・17・18・19・20・21年度

2.70%

平成22・23・24・25・26・27・28・29・30・31年度

2.50%

福知山市勤労者住宅資金融資要綱

平成5年3月29日 告示第89号

(平成31年4月19日施行)

体系情報
第7編 生/第8章
沿革情報
平成5年3月29日 告示第89号
平成6年3月30日 告示第102号
平成7年3月31日 告示第88号
平成8年3月29日 告示第91号
平成10年3月26日 告示第139号
平成10年9月28日 告示第54号
平成11年3月26日 告示第110号
平成13年3月21日 告示第109号
平成14年2月19日 告示第91号
平成14年8月8日 告示第48号
平成15年6月5日 告示第25号
平成17年1月26日 告示第129号
平成17年3月4日 告示第144号
平成17年9月22日 告示第67号
平成18年4月20日 告示第28号
平成19年4月4日 告示第25号
平成20年4月14日 告示第22号
平成21年5月1日 告示第42号
平成22年4月1日 告示第35号
平成23年4月21日 告示第30号
平成24年4月16日 告示第27号
平成25年4月25日 告示第26号
平成26年5月7日 告示第36号
平成27年4月28日 告示第37号
平成28年4月18日 告示第28号
平成29年4月12日 告示第27号
平成30年4月18日 告示第24号
平成31年4月19日 告示第44号