○福知山市中高年緊急雇用奨励補助金支給要綱
平成14年3月27日
告示第118号
(目的)
第1条 この要綱は、平成14年4月1日から平成17年3月31日までの間に職を求める中高年を雇用した雇用主(以下「雇用主」という。)に対し雇用奨励補助金を支給することにより、失業者の求職を援助し、本市の雇用促進に資することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 福知山市中高年緊急雇用奨励補助金(以下「補助金」という。)の支給を受ける者は、次の各号に該当するものとする。
(1) 福知山市内での事業所を営み、かつ、福知山市に住所を有する中高年(雇用した時点で満40歳から満55歳までのものをいう。以下「中高年」という。)を雇用しているもの
(2) 常雇(週30時間以上勤務)の中高年を現に一年以上継続して雇用しており、かつ、引き続き雇用するもの
(3) 福知山公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。)の紹介による中高年を雇用しているもの
(4) 市税等を完納している者
(支給額)
第3条 補助金の支給額は、中高年一人当たり年額120,000円とする。
(申請)
第4条 補助金の申請を受けようとする雇用主は、福知山市中高年緊急雇用奨励補助金支給申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 1年以上の継続雇用が証明できる書類
(2) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
(3) 給与台帳及び給与の支払いを証する書類
(4) 確定申告書及び納税証明書
(5) 該当中高年雇用確認書(別記様式第2号)
(6) その他市長が必要と認める書類
(申請手続き及び申請期間)
第5条 補助金の申請手続き及び申請期間は次のとおりとする。
2 中高年を雇用した場合は、直ちに雇用決定連絡書(別記様式第3号)にハローワークの紹介証明書を添えて市長に提出するものとする。
3 福知山市中高年緊急雇用奨励補助金支給申請書(別記様式第1号)は、雇用した日から1年を経過した日から一か月以内に市長に申請するものとする。
(支給決定の取消し)
第7条 市長は、雇用主が偽りの申請その他不正な手段により支給の決定を受けたときは、支給の決定を取消し、支給した補助金の全部又は一部を返還させることがある。
(受給資格の消滅)
第8条 雇用主が次の各号に該当することとなったときは、受給資格は消滅するものとする。
(1) 該当中高年が福知山市民でなくなったとき。
(2) 事業所の所在地が福知山市内でなくなったとき。
(3) 前各号のほか、市長が支給を要しないと認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。