○集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例
昭和26年4月1日
条例第15号
この条例は、占領政策に違反する行為又は社会不安をじょう成する行為を未然に防止しようとするのであって、もち論日本国憲法の定めるところによる集会をなし、又は行進を行う等の国民的権利をいたずらに制限し、あるいは、否定するものではない。但し、この権利を享受するに際しては、日本国憲法第12条の定めるところにより、すべての国民の権利が侵害を受けず、且つ、政治的主権の原則が脅威を受けることのないためには、その行使に特定の要件を附することが必要であり、この主旨に基き、ここにこの条例を制定する。
(許可)
第1条 道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき、又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは、公安委員会の許可を受けなければならない。但し、次の各号に該当するような公共の安寧秩序を維持する上に直接危険を及ぼさないことの明らかに認められる場合は、この限りでない。
(1) 学生、生徒その他の遠足、修学旅行、体育、競技
(2) 通常の冠婚、葬祭等かん例による行事
(申請)
第2条 前条の規定による許可の申請は、主催者である個人又は団体の代表者(以下「主催者」という。)から集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の72時間前までに次の事項を記載した許可申請書2通を福知山市警察署を経由して提出しなければならない。
(1) 主催者の住所、氏名、年令、電話番号
(2) 前号の主催者が福知山市以外に居住するときは、福知山市内における連絡責任者の住所、氏名、年令、電話番号
(3) 集会、集団行進又は集団示威運動の日時
(4) 集会、集団行進又は集団示威運動の進路場所及びその略図
(5) 参加予定団体名及びその代表者の住所、氏名、年令
(6) 参加予定人員
(7) 集会、集団行進又は集団示威運動の目的及び名称
(1) 官公庁の事務の妨害防止に関すること。
(2) じゅう器、きょう器、その他の危険物携帯の制限等危害防止に関すること。
(3) 交通秩序維持に関すること。
(4) 集会、集団行進又は集団示威運動の秩序保持に関すること。
(5) 夜間の静ひつ保持に関すること。
(6) 公共の秩序又は公衆の衛生を保持するため、やむを得ない場合の進路場所又は日時の変更に関すること。
2 公安委員会は、前項の許可をしたときは、申請書の1通にその旨を記入し、特別の事由のない限り、集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の24時間前までに、主催者又は連絡責任者に交付しなければならない。
3 公安委員会は、前2項の規定にかかわらず、公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至ったときは、その許可を取り消し、又は条件を変更することができる。
(権限の制限)
第6条 この条例の各規定は、第1条に定めた集会、集団行進又は集団示威運動以外に集会等を行う権利を禁止若しくは制限し、又は集会、政治運動を監督し、若しくはプラカード、出版物、その他の文書、図画を検閲する権限を公安委員会、警察職員又はその他の市の職員に与えるものと解釈してはならない。
(解釈の制限)
第7条 この条例の各規定は、公務員の選挙に関する法律に矛盾し、又は選挙運動中に於ける政治集会若しくは演説の事前の届出を必要ならしめるものと解釈してはならない。
(その他)
第8条 この条例の施行について必要な事項は別に公安委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。