○福知山市防犯推進に関する条例

平成13年12月21日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪の発生の防止(以下「防犯」という。)に関し、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市民及び事業者の防犯意識の高揚と自主的な防犯活動の推進を図り、もって安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び滞在する者並びに市内に所在する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(2) 事業者 市内で商業、工業その他の事業を営む者をいう。

(市の役割)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 防犯に関する啓発活動

(2) 市民の自主的な防犯活動に対する支援

(3) 防犯を目的とする環境の整備

(4) その他市長が必要と認める防犯に関する施策

(市民の役割)

第4条 市民は、自ら防犯意識を高め、地域の防犯活動の推進に努めるとともに、市長が実施する防犯に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、自ら防犯意識を高め、その事業に関し、防犯に必要な措置を講じるとともに、市長が実施する防犯に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(連携)

第6条 市、市民及び事業者は、防犯の推進に関し、本市の区域を管轄する警察署その他の関係機関と緊密な連携を図るものとする。

(推進組織等)

第7条 市長は、この条例を効果的に推進するための組織等を置くことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

福知山市防犯推進に関する条例

平成13年12月21日 条例第17号

(平成13年12月21日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 交通安全・防犯
沿革情報
平成13年12月21日 条例第17号