○福知山市チャイルドシート等貸出し事業実施要綱

平成13年7月6日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、チャイルドシート又はジュニアシート(以下「チャイルドシート等」という。)を貸し出すことにより、自動車に乗車中の乳幼児の安全を確保するとともに、チャイルドシート等の着用の啓発及び普及の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 チャイルドシート等の貸出しを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 自動車の運転免許を有し、乳幼児を乗車させて自動車を運転する必要のある者

(2) チャイルドシート等を装着できる自動車を使用する者

(申込み)

第3条 チャイルドシート等の貸出しを受けようとする者は、住所、氏名等の必要事項を記載した書面により、市長に申し込むものとする。

(貸出し)

第4条 チャイルドシート等の貸出しは、原則として1乳幼児につき1台とする。

(貸出し期間等)

第5条 チャイルドシート等の貸出し期間は、貸し出した日から原則として3週間以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(費用負担)

第6条 チャイルドシート等の貸出しに係る費用は、無料とする。

2 使用者が、貸出しを受けたチャイルドシート等を故意に損傷させ、又は破損させたときは、チャイルドシート等の修理又は購入に要する費用を負担しなければならない。

(遵守事項)

第7条 チャイルドシート等の貸出しを受ける者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者は、チャイルドシート等を自動車の後部座席に確実に装着し、使用する前には必ず点検を行うこと。

(2) チャイルドシート等に故障等が発生した場合は、直ちに使用を中止すること。

(3) チャイルドシート等を転貸し、又は目的外に使用しないこと。

(4) チャイルドシート等を故意に損傷し、又は汚損しないこと。

(返却)

第8条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにチャイルドシート等を返却しなければならない。

(1) 第2条に規定する対象者の要件を欠くこととなったとき。

(2) 第5条に規定する貸出し期間が満了したとき。

(3) チャイルドシート等に故障等が発生したとき。

(4) チャイルドシート等を転貸し、又は目的外に使用したとき。

(5) チャイルドシート等を故意に損傷し、又は汚損したとき。

(6) その他市長がチャイルドシート等の返却の必要があると認めたとき。

(賠償責任)

第9条 市は、使用者が、使用中に乳幼児が負傷を受けても賠償責任を負わない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成13年8月1日から施行する。

(平成17年12月27日告示第153号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

福知山市チャイルドシート等貸出し事業実施要綱

平成13年7月6日 告示第31号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 交通安全・防犯
沿革情報
平成13年7月6日 告示第31号
平成17年12月27日 告示第153号