○福知山市チャイルドシート等貸出し事業実施要綱

平成13年7月6日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、チャイルドシート又はジュニアシート(以下「チャイルドシート等」という。)を貸し出すことにより、自動車に乗車中の乳幼児の安全を確保するとともに、チャイルドシート等の着用の啓発及び普及の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 チャイルドシート等の貸出しを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 自動車の運転免許を有し、乳幼児を乗車させて自動車を運転する必要のある者

(2) チャイルドシート等を装着できる自動車を使用する者

(申込み)

第3条 チャイルドシート等の貸出しを受けようとする者は、住所、氏名等の必要事項を記載した書面により、市長に申し込むものとする。

(貸出し)

第4条 チャイルドシート等の貸出しは、原則として1乳幼児につき1台とする。

(貸出し期間等)

第5条 チャイルドシート等の貸出し期間は、貸し出した日から原則として3週間以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(費用負担)

第6条 チャイルドシート等の貸出しに係る費用は、無料とする。

2 使用者が、貸出しを受けたチャイルドシート等を故意に損傷させ、又は破損させたときは、チャイルドシート等の修理又は購入に要する費用を負担しなければならない。

(遵守事項)

第7条 チャイルドシート等の貸出しを受ける者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者は、チャイルドシート等を自動車の後部座席に確実に装着し、使用する前には必ず点検を行うこと。

(2) チャイルドシート等に故障等が発生した場合は、直ちに使用を中止すること。

(3) チャイルドシート等を転貸し、又は目的外に使用しないこと。

(4) チャイルドシート等を故意に損傷し、又は汚損しないこと。

(返却)

第8条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにチャイルドシート等を返却しなければならない。

(1) 第2条に規定する対象者の要件を欠くこととなったとき。

(2) 第5条に規定する貸出し期間が満了したとき。

(3) チャイルドシート等に故障等が発生したとき。

(4) チャイルドシート等を転貸し、又は目的外に使用したとき。

(5) チャイルドシート等を故意に損傷し、又は汚損したとき。

(6) その他市長がチャイルドシート等の返却の必要があると認めたとき。

(賠償責任)

第9条 市は、使用者が、使用中に乳幼児が負傷を受けても賠償責任を負わない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成13年8月1日から施行する。

附則(平成17年12月27日告示第153号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

福知山市チャイルドシート等貸出し事業実施要綱

平成13年7月6日 告示第31号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 厚生/第6章 交通安全・防犯
沿革情報
◆ 平成13年7月6日 告示第31号
◇ 平成17年12月27日 告示第153号