○福知山市チャイルドシート等貸出し事業実施要綱
平成13年7月6日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、チャイルドシート又はジュニアシート(以下「チャイルドシート等」という。)を貸し出すことにより、自動車に乗車中の乳幼児の安全を確保するとともに、チャイルドシート等の着用の啓発及び普及の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 チャイルドシート等の貸出しを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 自動車の運転免許を有し、乳幼児を乗車させて自動車を運転する必要のある者
(2) チャイルドシート等を装着できる自動車を使用する者
(申込み)
第3条 チャイルドシート等の貸出しを受けようとする者は、住所、氏名等の必要事項を記載した書面により、市長に申し込むものとする。
(貸出し)
第4条 チャイルドシート等の貸出しは、原則として1乳幼児につき1台とする。
(貸出し期間等)
第5条 チャイルドシート等の貸出し期間は、貸し出した日から原則として3週間以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(費用負担)
第6条 チャイルドシート等の貸出しに係る費用は、無料とする。
2 使用者が、貸出しを受けたチャイルドシート等を故意に損傷させ、又は破損させたときは、チャイルドシート等の修理又は購入に要する費用を負担しなければならない。
(遵守事項)
第7条 チャイルドシート等の貸出しを受ける者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、チャイルドシート等を自動車の後部座席に確実に装着し、使用する前には必ず点検を行うこと。
(2) チャイルドシート等に故障等が発生した場合は、直ちに使用を中止すること。
(3) チャイルドシート等を転貸し、又は目的外に使用しないこと。
(4) チャイルドシート等を故意に損傷し、又は汚損しないこと。
(返却)
第8条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにチャイルドシート等を返却しなければならない。
(1) 第2条に規定する対象者の要件を欠くこととなったとき。
(2) 第5条に規定する貸出し期間が満了したとき。
(3) チャイルドシート等に故障等が発生したとき。
(4) チャイルドシート等を転貸し、又は目的外に使用したとき。
(5) チャイルドシート等を故意に損傷し、又は汚損したとき。
(6) その他市長がチャイルドシート等の返却の必要があると認めたとき。
(賠償責任)
第9条 市は、使用者が、使用中に乳幼児が負傷を受けても賠償責任を負わない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日告示第153号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。