○福知山市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成26年9月1日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者による交通事故の抑止を図るため、予算の範囲内において高齢者の運転免許証の自主返納を支援する福知山市高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内を満了していないものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、自主的に公安委員会に対して全ての運転免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。

(3) 運転経歴証明書 法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者(以下「自主返納者」という。)は、本市に住民登録がなされている者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 平成26年4月1日以後に運転免許証を自主返納した者であること。

(2) 自主返納の時点において満75歳以上の者であること。

(事業内容)

第4条 市長は自主返納者に対して、福知山市敬老乗車券6,000円分又は指定する市内タクシー利用券5,000円分のいずれかを交付する。

2 前項の交付は、自主返納者1人につき1回を限度とする。

(交付の申請)

第5条 前条第1項に定める交付を受けようとする者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、福知山市高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(別記様式第1号)に、自主返納者が免許の取消し申請の際に、公安委員会が交付する「申請による運転免許の取消通知書」(以下「取消通知書」という。)を添えて、市長に申請しなければならない。

(申請期限)

第6条 前条の申請は、取消通知書に記載された取消日が属する年度の末日までに行わなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、第5条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは福知山市高齢者運転免許証自主返納支援事業交付決定通知書(別記様式第2号)により、不適当と認めたときは福知山市高齢者運転免許証自主返納支援事業不交付決定通知書(別記様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(返還)

第8条 市長は、偽りその他不正行為によって当該事業の交付を受けた者があるときは、交付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行し、平成26年4月1日以後の自主返納に係る申請から適用する。

(平成30年3月30日告示第199号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱規定は、施行日以後の申請に係る福知山市高齢者運転免許証自主返納支援事業について適用し、施行日前の申請に係る福知山市高齢者運転免許証自主返納支援事業については、なお従前の例による。

(平成31年3月31日告示第207号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第6条の規定は、施行日以後に公安委員会が交付する取消通知書の交付を受ける自主返納者について適用し、施行日前に当該取消通知書の交付を受けた自主返納者については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日告示第294号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第4条の規定は、施行日以後の申請から適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。

(令和2年5月18日告示第101号)

この告示は、令和2年5月18日から施行する。

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福知山市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成26年9月1日 告示第82号

(令和2年5月18日施行)