○福知山市交通安全対策の推進に関する条例

平成13年12月21日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、交通事故の防止に関する施策の基本を定めることにより、交通の安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚を図り、もって本市における交通の安全の保持に資することを目的とする。

(市の役割)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、交通安全教育、交通安全施設の整備その他交通安全に関する必要な施策を策定し、これを実施するものとする。

(市民の役割)

第3条 市民は、交通事故の防止に努めるとともに、市長が実施する交通事故防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の役割)

第4条 事業を営む者は、従業員に対し、交通安全教育の充実に努めるとともに、市長が実施する交通事故防止に関する施策に協力しなければならない。

(交通事故非常事態宣言)

第5条 市長は、本市の区域内において交通死亡事故が発生した場合であって、交通事故の防止のための特別な対策を推進する必要があると認めるときは、交通事故非常事態宣言(以下「宣言」という。)を発することができる。

2 前項の宣言を発した場合は、次に掲げる措置を実施するものとする。

(1) 宣言を発した旨、市民に周知徹底を図るための措置

(2) 交通事故防止のための街頭における広報啓発活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、交通事故を防止するため必要と認める措置

3 市長は、第1項に規定する宣言を発するとき及び前項に規定する措置を実施する場合は、本市の区域を管轄する警察署長、関係行政機関の長その他関係団体の長(以下「警察署長等」という。)と協議するものとする。

4 市長は、宣言の必要がなくなったと認める場合は、警察署長等と協議の上、当該宣言を廃止するものとする。

(警察署長等に対する協力要請)

第6条 市長は、宣言を発した場合は、警察署長等に対し、交通事故防止を図るため必要な応急の措置を講ずるよう要請することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

福知山市交通安全対策の推進に関する条例

平成13年12月21日 条例第16号

(平成13年12月21日施行)