○福知山市交通安全対策会議条例

昭和46年10月1日

条例第15号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、福知山市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 福知山市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその実施を推進すること。

(構成)

第3条 会議は、会長及び委員10人以内をもって組織する。

(会長)

第4条 会長は、市長をもって充てる。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 国の関係地方行政機関の職員

(2) 京都府の職員

(3) 京都府警察の警察官

(4) 市教育委員会の教育長

(5) 市消防長

(6) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める市職員

(特別委員)

第6条 会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは解嘱されるものとする。

(幹事)

第7条 会議に幹事15人以内を置く。

2 幹事は、委員の属する機関のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

3 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

福知山市交通安全対策会議条例

昭和46年10月1日 条例第15号

(平成元年3月30日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 交通安全・防犯
沿革情報
昭和46年10月1日 条例第15号
平成元年3月30日 条例第39号