○福知山市介護支援サポーター制度事業実施要綱

平成22年4月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の44第1項に規定する介護予防事業として、高齢者が介護支援サポーター活動を通して地域貢献することを奨励及び支援することにより、高齢者自身による社会参加活動を通した介護予防を推進するため、福知山市介護支援サポーター制度(以下「介護支援サポーター制度」という。)を設け、もって生き生きとした地域社会をつくることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 介護支援サポーター制度 介護支援サポーターとして高齢者が行った活動に対して当該活動の実績に応じた評価ポイントを付与するとともに、当該高齢者からの申請に基づき当該評価ポイント数に応じて介護支援サポーター評価ポイント転換交付金(以下「交付金」という。)を交付する制度をいう。

(2) 介護支援サポーター 介護支援サポーター受入機関等で介護支援サポーター活動を行う高齢者であって、市に登録したものをいう。

(3) 介護支援サポーター受入機関等 市内の次に掲げる施設及び居宅において介護支援サポーターの援助を受けようと申し出を行った者であって、あらかじめ市長に登録を受けたものをいう。

 法第8条第7項及び第8条の2第7項に規定する通所介護を行う施設

 法第8条第8項及び第8条の2第8項に規定する通所リハビリテーションを行う施設

 法第8条第9項及び第8条の2第9項に規定する短期入所生活介護を行う施設

 法第8条第10項及び第8条の2第10項に規定する短期入所療養介護を行う施設

 法第8条第16項及び第8条の2第15項に規定する認知症対応型通所介護を行う施設

 法第8条第17項及び第8条の2第16項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う施設

 法第8条第18項及び第8条の2第17項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う施設

 法第8条第24項に規定する介護老人福祉施設

 法第8条第25項に規定する介護老人保健施設

 法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条及び同法第20条の4に規定する養護老人ホーム

 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム

 老人福祉法第29条に規定する有料老人ホーム

 その他市長が適当と認める施設

(対象者)

第3条 介護支援サポーターの対象となる者は、本市の介護保険第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。)とし、本市に居住するものとする。

(対象事業及び活動)

第4条 介護支援サポーター受入機関等(以下「受入機関等」という。)のうち、施設において行う介護支援サポーター制度の対象となる事業及び活動(以下「対象事業等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) レクリエーション等の指導又は参加支援

(2) お茶だし若しくは食堂内の配膳及び下膳等の補助

(3) 喫茶等の運営補助

(4) 散歩、外出又は館内移動の補助

(5) 模擬店、会場設営、利用者の移動補助、芸能披露その他行事の補助

(6) 話し相手

(7) その他受入機関の職員とともに行う軽微かつ補助的な活動

2 受入機関等のうち、居宅において介護支援サポーターの援助を受けようと申し出た者に対して行う対象事業等は、次に掲げるものとする。

(1) 話し相手

(2) ごみ出し

(3) 散歩同行

(4) その他市長が適当と認めるもの

(受入機関等の指定)

第5条 介護支援サポーターを受け入れようとする者は、福知山市介護支援サポーター受入機関等登録申込書(別記様式第1号の1及び別記様式第1号の2)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、受入機関の諾否を決定したときは福知山市介護支援サポーター受入機関等登録・却下決定通知書(別記様式第2号の1及び別記様式第2号の2)により申請者に通知するものとする。

(受入機関等の取消し)

第6条 受入機関の指定の取消しを申し出ようとする者は、福知山市介護支援サポーター受入機関等取消申出書(別記様式第3号の1及び別記様式第3号の2)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の申出を受理したときは、福知山市介護支援サポーター受入機関等取消決定通知書(別記様式第4号の1及び別記様式第4号の2)により申出者に通知するものとする。

(介護支援サポーターの登録等)

第7条 介護支援サポーターとして活動を行おうとする者は、介護支援サポーター制度登録申請書(別記様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは介護支援サポーター・スタンプカード(以下「スタンプカード」という。)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、介護支援サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。

(1) 当該介護支援サポーターが登録取消しを申し出たとき。

(2) 本市の介護保険第1号被保険者の資格を喪失したとき。

(活動実績の把握)

第8条 受入機関等は、介護支援サポーターを受け入れたときは、その活動実績に応じて、市長の指定する活動確認スタンプを、当該介護支援サポーターの所持するスタンプカードに押印するものとする。

2 前項の規定により押印する活動確認スタンプは、活動1時間につき1回押印するものとする。ただし、介護支援サポーター活動を1日に2時間以上行った場合又は2か所以上の受入機関等で行った場合は、当該活動時間につき2時間とみなす。

3 前2項の規定に係らず、居宅で行う活動時間等は、別に定めるところにより市長が指定するものとする。

(交付金)

第9条 交付金の交付を受けようとする者(以下「交付金申請者」という。)は、当該介護支援サポーター活動に係る年度(4月から翌年3月までをいう。)終了後に介護支援サポーター制度事業転換交付金申請書(別記様式第6号)にスタンプカードを添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは当該介護支援サポーターの介護保険料の未納又は滞納の有無を確認し、未納又は滞納があるときは当該交付金を交付しないものとする。

3 市長は、スタンプカードに押印された活動確認スタンプの押印回数(以下「活動実績」という。)に応じて次に定める評価ポイントを付与するものとする。

活動実績

付与する評価ポイント

1回(スタンプ)

100ポイント

4 市長は、前項の規定により付与した交付金申請者の評価ポイントに応じた交付金を次の表に基づき交付するものとする。ただし、交付金の交付は、100円単位とし、1年度につき5,000円を上限とする。

評価ポイント

評価ポイント転換交付金

100ポイント

100円

5 市長は、第4項の規定により交付金の額を決定したときは、指令書により交付金申請者へ通知するものとする。

6 市長は、評価ポイントの付与を行ったときは、その内容を登録台帳に登載するものとする。

7 当該活動年度に交付金に転換できなかった評価ポイントについては、次年度以降へ繰り越すことができないものとする。

8 スタンプカード及び評価ポイントは第三者に譲渡することはできないものとする。

(事業の委託)

第10条 市は、介護支援サポーター制度事業の実施にあたって、必要な事務を社会福祉法人その他市長が適当と認めるものへ委託することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第187号)

平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第272号)

平成25年4月1日から施行する。

(令和3年11月12日告示第252号)

この告示は、令和3年11月12日から施行する。

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福知山市介護支援サポーター制度事業実施要綱

平成22年4月1日 告示第24号

(令和3年11月12日施行)