○福知山市地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例
平成26年12月22日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。
(一般原則)
第2条 地域包括支援センターを設置する者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置すること等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施すること等の措置を講じること等により、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 地域包括支援センターを設置する者は、福知山市暴力団排除条例(平成24年福知山市条例第17号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に掲げる暴力団の支配及び影響を排除するために次の各号を遵守しなければならない。
(1) 管理者及び従業員は、暴力団排除条例第2条第2号に掲げる暴力団員でないこと。
(2) 事業運営において、暴力団排除条例第2条第3号に掲げる暴力団の支配及び影響を受けないこと。
(基本方針)
第3条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。次条第1項第3号において「省令」という。)第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。
(地域包括支援センターの職員等に係る基準)
第4条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(地域包括支援センター運営協議会が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。次項において同じ。)は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(省令第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人
(1) おおむね1,000人未満 第1項各号に掲げる者のうちから1人又は2人
(2) おおむね1,000人以上2,000人未満 第1項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。)
(1) 保健師に準ずる者 地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師(准看護師を除く。)
(2) 社会福祉士に準ずる者 福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者
(3) 主任介護支援専門員に準ずる者 厚生労働省が定めるケアマネジメントリーダー研修を修了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年度までに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下この項において「法施行規則」という。)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修(以下この項において「主任介護支援専門員研修」という。)を修了した者(第4項において「平成26年度以前修了者」という。)に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(この条例による改正後の福知山市地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例(以下「新条例」という。)第4条第1項第3号の規定により、同号に規定する修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受ける法施行規則第140条の68第1項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修(以下「主任介護支援専門員更新研修」という。)のうち最初のものをいう。以下同じ。)については、新条例第4条第1項第3号の規定にかかわらず、平成31年3月31日(平成24年度から平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、平成32年3月31日)までに修了した場合には、同号に規定する日までの間に修了したものとみなす。
3 前項の規定により新条例第4条第1項第3号に規定する日までの間に最初の主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修以外の主任介護支援専門員更新研修については、同号に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。
4 前項の規定は、平成26年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、新条例第4条第1項第3号に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合には、適用しない。
附則(令和6年7月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。