○福知山市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する要綱

平成21年9月4日

告示第101号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定地域密着型サービス事業及び指定介護地域密着型介護予防サービス事業(以下「地域密着型サービス等事業」という。)に係る事業所の指定並びにこれらに関する届出について、審査等の基準、手続きその他の必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法並びに法に基づく政令、省令及び告示(以下「介護保険関係法令」という。)で使用する用語の例による。

(指定の事前協議)

第3条 地域密着型サービス等事業に係る事業所の指定を受けようとする者(指定の更新を受けようとするものを除く。以下「事業予定者」という。)は、あらかじめ地域密着型(介護予防)サービス事業所指定に係る事前協議書(以下「事前協議書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、福知山市以外の市町村において当該事業所の指定を既に受けている場合は、事前協議を省略することができる。

2 前項の場合において、現に行われている他の資格審査又は指定の申請において市長に提出された書類(公の認証のある証明書類にあっては、3月以内に発行されたものに限る。)については、その内容に変更がなく、かつ、事前協議書にその旨が付記されたときは、添付を要しない。

(事前協議書の補正)

第4条 事業予定者は、市長から事前協議書の補正を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、速やかにこれに応じなければならない。

(事前協議の処理期間)

第5条 事前協議書の提出があった日から事前協議を完了するまでに通常要すべき標準的な処理期間は、前条に規定する補正に要した期間を除き、3月とする。

(事前協議の審査)

第6条 市長は、事前協議書の内容が次の各号に掲げる基準のすべてを満たす場合には、当該事業の計画が法第78条の2第4項各号及び法第115条の12第2項各号に該当しないものとみなす。

(1) 事業予定者が法人であること。

(2) 介護保険関係法令に定められた人員、設備及び運営に関する基準を満たしていること。

(3) 偽りその他不正の手段により指定を受けようとするものでないこと。

(4) 事業予定者は、地域密着型サービス等事業の運営を適正かつ継続して円滑に行うに足りる知識経験を有する者であること。

(5) 適正な事業運営を行うために必要な人員を確保するとともに、次に掲げる要件を満たしていること。

 同一の者が3種類を超える職務を兼務しないこと。

 従業者に係る指揮命令及び労働条件を雇用契約、就業規則等で明確にしていること。

(6) 適正な事業運営を行うために必要な施設設備として、次に掲げる要件を満たしていること。

 要介護者等に配慮した施設設備とすること。

 地域密着型介護サービス等事業における施設に係る土地又は建物を賃借する場合には、継続的かつ安定的な事業実施ができるよう、契約期間を可能な限り長期のものとするとともに、契約解除の際には、代替施設の確保に十分な催告期間を設ける契約とすること。

(7) 法第117条の規定により作成した介護保険事業計画に支障を及ぼすおそれがないこと。

(8) 事業予定者が既に法に基づく指定を受けている場合は、当該事業が適正に運営されていることが確認できること。この場合において、当該確認は、既に指定を受けている事業所又は施設(当該事業所又は施設が複数ある場合は、その全部又は一部)に対する実地指導によるものとする。

(9) 地域密着型サービス等事業を行うことができなくなった場合において、当該事業所の利用者が継続して同等のサービスを利用できる方策が講じられていること。

(10) 指定を受けようとしている地域密着型サービス等事業と他の事業との区分を明確にするため、経理を明確に区分し、会計帳簿、決算書類その他の収支の状況を明らかにする書類を整備することとしていること。

(11) 資本金の他に、収支計画上想定される累積赤字額を上回る資金を確保する等、適正な資金計画が示されていること。

(12) 事業予定者が次に掲げる者でないこと。

 法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 法の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないことが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

 法の規定に基づく指定の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第15号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

 事前協議開始前5年以内に介護サービス等に関し、不正又は著しく不当な行為をした者

(13) 事業予定者の役員等のうちにからまでのいずれかに該当する者がいないこと。

 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者

 前号ア又はに該当する者

 法の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過していないもの

 前号ウに規定する期間内に法の規定による事業の廃止の届出をした法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)又は指定の辞退をした法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)において、前号ウの通知の日前60日以内にその役員等であった者で当該届出又は指定の辞退の日から起算して5年を経過しないもの

2 市長は、事前協議書の審査に当たり、必要に応じて事業予定者に説明及び報告を求めるものとする。

(事前協議の終了)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第78条の2第4項各号又は第115条の11第2項各号に該当しないことが明らかでないものとして、事前協議を終了するものとする。

(1) 事業予定者が資格審査の終了を申し出たとき。

(2) 正当な理由を示さず、第4条の規定による補正に速やかに応じないとき。

(3) 事前協議書の内容が前条第1項の規定を満たしていないとき。

(4) その他事前協議を継続し難い事由が生じたとき。

2 規則第2条第1項に規定する指定申請書には、別に定める付表及び関係書類を添付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、当該事前協議又は現に行われている他の事前協議において、市長に提出された書類(公の認証のある証明書類にあっては、3月以内に発行されたものに限る。)については、その内容に変更がなく、指定申請書にその旨付記された場合は添付を要しない。ただし、市長が審査のため提出が必要と認めるときは、この限りでない。

4 市長は、指定申請書の審査に当たり、必要に応じて事業予定者に説明及び報告を求めるものとする。

(申請の処理期間)

第9条 指定申請書の提出があった日から当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な処理期間は、記載漏れ、添付書類の不備その他の事由による補正に要した期間を除き、1月とする。

(指定の審査基準)

第10条 市長は、指定申請書を提出した事業予定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請に対して指定をしないものとする。

(1) 指定申請書の内容が第6条第1項の基準を満たしていないとき。

(2) 指定申請書に記載された内容が現状と相違する場合で、当該相違の改善が見込めないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法の目的及び趣旨に照らして適正な事業の実施が確保できないと認めるとき。

(変更の届出)

第11条 事業予定者は、指定申請書の記載事項又は添付書類の内容に変更があったときは、速やかに記載事項を修正し、又は変更事項に係る書類を添付して市長に届け出なければならない。

(指定の更新の申請手続)

第12条 地域密着型サービス等事業に係る事業者(以下「事業者」という。)の指定の更新を受けようとするときは、規則第5条の規定により申請を行わなければならない。

2 前項に規定する申請を行う場合の手続については、第8条第2項及び第4項並びに第9条及び第10条までの規定を準用する。

(指定後の変更の協議)

第13条 事業者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更に係る書類を市長に提出し、協議しなければならない。

(1) 利用定員等の変更

(2) 面積要件を伴う事業の実施場所の変更

(事業所の廃止等)

第14条 事業者は、事業所を廃止し、又は休止しようとするときは、当該事業所の利用者が継続して介護サービスを受けることができるための措置を講じなければならない。

2 事業者が事業所を休止しようとする期間は、1年以内とする。

3 市長は、前項に規定する休止期間を経過した後も再開の届出がない場合又は次条に規定する再開の協議が行われない場合は、事業者に対して、廃止の手続を行うよう指導するものとする。

(事業所の再開)

第15条 休止している事業所を再開しようとする事業者は、あらかじめ市長に再開に係る協議を行わなければならない。

2 前条に規定する協議を行う場合の手続きについては、第4条から第7条までの規定を準用する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

福知山市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関…

平成21年9月4日 告示第101号

(平成21年9月4日施行)