○福知山市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月29日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等並びに介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書により行うものとする。
3 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、これらの規定に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書により、事業の再開に係るものにあっては再開届出書により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書により、それぞれ行うものとする。
2 前項に規定する変更届出書、再開届出書及び廃止・休止届出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書により行うものとする。
2 前項に規定する届出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(指定の更新の申請)
第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定更新申請書により行うものとする。
2 前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(業務管理体制及び区分の変更の届出)
第6条 法第115条の32第2項及び第4項の規定による届出は、業務管理体制の整備(区分の変更)届出書によるものとする。
(業務管理体制等の変更の届出)
第7条 法第115条の32第3項の規定による届出は、業務管理体制変更届出書によるものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第9条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等並びに介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成21年8月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第35号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。