○福知山市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月29日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書により行うものとする。

2 前項に規定する申請書は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「厚生労働大臣が定める様式」という。)によるものとする。

3 法第79条第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条及び第115条の25の規定による届出は、これらの規定に定める事項の変更に係るものにあっては変更届出書により、事業の再開に係るものにあっては再開届出書により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書により、それぞれ行うものとする。

2 前項に規定する変更届出書、再開届出書及び廃止・休止届出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

(指定の更新の申請)

第4条 法第79条の2及び第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定更新申請書により行うものとする。

2 前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

(都道府県等への情報提供)

第5条 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理若しくは更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第85条及び第115条の30の規定による公示は、これらの規定に定める事項のほか介護保険事業所番号について行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成30年3月28日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第36号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

福知山市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月29日 規則第104号

(令和6年4月1日施行)