○中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担軽減助成金交付要綱

平成27年10月23日

告示第131号

(趣旨)

第1条 社会福祉法人等であって中山間地域等の地域に所在する小規模の事業所が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき提供する訪問系の介護サービスについて、1割相当の中山間地域等の小規模事業所加算が行われ、利用者負担についても1割相当分増額される。このため、社会福祉法人等が提供する訪問系の介護サービスであって中山間地域等の地域に所在する小規模の事業所以外の利用者との負担の均衡を図る目的で、利用者負担の一部を軽減した場合において、当該社会福祉法人等に対して、中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担軽減助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 社会福祉法人等 法に基づく介護保険サービス事業者として、都道府県知事の指定を受けた社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)及びこれに準ずるものとして市長が認めた事業者とする。

(2) 中山間地域等の地域に所在する小規模の事業所 厚生労働大臣が定める施設基準の全部を改正する件(平成27年厚生労働省告示第96号)において、適合する事業所をいう。

(3) 利用者負担 助成対象居宅サービスに係る利用者負担金をいう。

(交付の対象等)

第3条 助成金の交付の対象となる社会福祉法人等は、中山間地域等の地域に所在する小規模の事業所において訪問系の介護サービスを提供する社会福祉法人等で、訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護又は第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係るサービスの利用者負担の軽減を実施する旨を中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担軽減申出書(様式第1号)により本市に届け出たものとする。

(助成金の額)

第4条 交付する助成金の額は、利用者負担の1割を減額し、当該減額分を社会福祉法人等がいったん負担した上で、当該社会福祉法人等の申請により、当該減額分の2分の1の額の範囲内で、市長が認めた額とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担軽減助成金交付申請書(様式第2号)に、中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担軽減実績書(様式第3号)及び市長が指示した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、市長が指定する期日までに行うものとする。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受け付けた場合において、審査の上助成金の交付を認めたときは、その旨を当該社会福祉法人等に中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担軽減助成金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前項に定める助成金の交付決定後、当該社会福祉法人等の請求により助成金を交付する。

(指示)

第7条 市長は、必要があると認めたときは、助成金の交付を受けた社会福祉法人等に対して、助成金の交付に関し必要な事項について、報告を求め、検査し、又は必要な指示をすることができる。

(軽減対象者)

第8条 利用者負担の軽減を受けることができる者(以下「軽減対象者」という。)は、市町村民税本人非課税の者(生活保護受給世帯に属する者を除く。)であって、障害者ホームヘルプサービス利用者に対する利用者負担軽減事業及び社会福祉法人等による利用者負担軽減事業の措置の適用を受けていないものとする。

(軽減の申請等)

第9条 軽減対象者として確認を受けようとする者は、中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担軽減対象確認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、必要な調査及び審査を行い、その可否を決定し、その結果を中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担軽減対象決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、軽減を行う者として決定したものに対しては、中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担軽減確認証(様式第7号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

3 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし、申請のあった日の属する月が4月から6月までの間である場合は、当該年の6月30日までとする。

4 確認証の交付を受けた者は、中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担軽減措置を受けようとするときは、確認証を事前に当該社会福祉法人等に提示しなければならない。

5 確認証の交付を受けた者は、確認証の記載事項に変更があったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

6 確認証の交付を受けた者は、被保険者の資格がなくなったとき、前条の減免対象の基準に該当しなくなったとき、又は確認証の有効期限が到来したときは、速やかに確認証を市長に返還しなければならない。

(不正利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正行為により、この要綱による助成金を受けた者に対し、助成金額の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年10月23日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月14日告示第176号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第228号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月13日告示第49号)

この告示は、令和3年4月13日から施行し、令和3年4月1日より適用する。

(令和3年10月20日告示第230号)

この告示は、令和3年10月20日から施行する。

(令和5年3月27日告示第278号)

この告示は、令和5年3月27日から施行する。

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中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担軽減助成金交付要綱

平成27年10月23日 告示第131号

(令和5年3月27日施行)