○離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減助成金交付要綱

平成13年3月21日

告示第111号

(趣旨)

第1条 離島等地域に所在する社会福祉法人等が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問系の介護サービスについては、15パーセント相当の特別地域加算が行われ、利用者負担についても15パーセント相当分増額されることから、当該社会福祉法人等が離島等地域でない地域との負担の均衡を図る目的で、利用者負担の一部を軽減した場合において、当該社会福祉法人等に対して、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 社会福祉法人等 法に基づく介護保険サービス事業者として、都道府県知事の指定を受けた社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)及びこれに準ずるものとして市長が認めた事業者とする。

(2) 離島等地域 厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準第6号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域の全部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第120号)において、定める離島等地域をいう。

(3) 利用者負担 助成対象居宅サービスに係る利用者負担金をいう。

(交付の対象等)

第3条 助成金の交付の対象となる社会福祉法人等は、離島等地域に所在する社会福祉法人等で、訪問介護若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護又は第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係るサービスの利用者負担の軽減を実施する旨を離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減申出書(様式第1号)により本市に届け出たものとする。

(助成金の額)

第4条 交付する助成金の額は、助成対象居宅サービスに係る利用者負担の1割を減額し、当該減額分を社会福祉法人等がいったん負担した上で、当該社会福祉法人等の申請により、当該減額分の負担総額の2分の1の額の範囲内で、市長が認めた額とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減助成金交付申請書(様式第2号)に、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減実績書(様式第3号)及び市長が指示した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、市長が指定する期日までに行うものとする。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合において、審査の上助成金の交付を認めたときは、その旨を当該社会福祉法人等に離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減助成金交付決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、助成金を交付するものとする。

(指示)

第7条 市長は、必要があると認めたときは、助成金の交付を受けた社会福祉法人等に対して、助成金の交付に関し必要な事項について、報告を求め、検査し、又は必要な指示をすることができる。

(軽減対象者)

第8条 利用者負担の軽減を受けることができる者(以下「軽減対象者」という。)は、市町村民税本人非課税の者(生活保護受給世帯に属する者を除く。)であって、障害者ホームヘルプサービス利用者に対する利用者負担軽減事業及び社会福祉法人等による利用者負担軽減事業の措置の適用を受けていないものとする。

(減免の申請等)

第9条 軽減対象者として確認を受けようとする者は、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減対象確認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、必要な調査及び審査を行い、その可否を決定し、その結果を離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減対象決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、減免を行う者として決定したものに対しては、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減確認証(様式第7号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

3 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし、申請のあった日の属する月が4月から6月までの間である場合は、当該年の6月30日までとする。

4 確認証の交付を受けた者は、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担の軽減措置を受けようとするときは、確認証を事前に当該社会福祉法人等に提示しなければならない。

5 確認証の交付を受けた者は、確認証の記載事項に変更があったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

6 確認証の交付を受けた者は、被保険者の資格がなくなったとき、前条の減免対象の基準に該当しなくなったとき、又は確認証の有効期限が到来したときは、速やかに確認証を市長に返還しなければならない。

(不正利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正行為により、この要綱による助成金を受けた者に対し、助成金額の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(平成27年7月21日告示第76号)

この告示は、平成27年7月21日から施行し、この告示による改正後の離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減助成金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月14日告示第175号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第227号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減助成金交付要綱第3条の規定は、施行日以後の申請に係る離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減助成金(以下「助成金」という。)について適用し、施行日前の申請に係る助成金については、なお従前の例による。

(令和3年4月13日告示第48号)

この告示は、令和3年4月13日から施行し、令和3年4月1日より適用する。

(令和3年10月20日告示第233号)

この告示は、令和3年10月20日から施行する。

(令和5年3月27日告示第277号)

この告示は、令和5年3月27日から施行する。

(令和5年11月28日告示第209号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減助成金交付要綱第9条第2項の規定は、施行日以後の申請に係る離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減対象決定通知書(以下「通知書」という。)について適用し、施行日以前の申請に係る通知書については、なお従前の例による。

様式 略

離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減助成金交付要綱

平成13年3月21日 告示第111号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成13年3月21日 告示第111号
平成27年7月21日 告示第76号
平成27年12月14日 告示第175号
平成30年3月31日 告示第227号
令和3年4月13日 告示第48号
令和3年10月20日 告示第233号
令和5年3月27日 告示第277号
令和5年11月28日 告示第209号