○社会福祉法人等による利用者負担軽減助成金交付要綱
平成12年6月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が低所得者で特に生計が困難であるもの及び生活保護受給者の利用者負担を軽減した場合において、当該社会福祉法人等に対して、社会福祉法人等による利用者負担軽減助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会福祉法人等 法に基づく介護保険サービス事業者として、都道府県知事の指定を受けた社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)及びこれに準ずるものとして市長が認めた事業者とする。
(2) 利用者負担 助成対象居宅サービスに係る利用者負担金及び助成対象施設サービスに係る利用者負担金をいう。
(交付する助成金の額)
第4条 助成金の額は、別表に掲げる助成基準等に基づき算出した額の範囲内で、市長が認めた額とする。
2 前項の規定による申請は、市長が指定する期日までに行うものとする。
(指示)
第7条 市長は、必要があると認めたときは、助成金の交付を受けた社会福祉法人等に対して、助成金の交付に関し必要な事項について、報告を求め、検査し又は必要な指示をすることができる。
(軽減対象者)
第8条 利用者負担の軽減を受けることができる者(以下「軽減対象者」という。)は、別表に定める軽減対象の基準に該当するものとする。
3 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし、申請のあった日の属する月が4月から6月までの間である場合は、当該年の6月30日までとする。
4 確認証の交付を受けた者は、社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置を受けようとするときは、確認証を事前に当該社会福祉法人等に提示しなければならない。
5 確認証の交付を受けた者は、確認証の記載事項に変更があったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
6 確認証の交付を受けた者は、被保険者の資格がなくなったとき、前条の軽減対象の基準に該当しなくなったとき、又は確認証の有効期限が到来したときは、速やかに確認証を市長に返還しなければならない。
(不正利得の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正行為により、この要綱による助成金を受けたものは、助成金額の一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年6月1日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月21日告示第110号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
前文(平成17年10月19日告示第78号)抄
平成17年10月1日から適用する。
前文(平成20年9月19日告示第89号)抄
平成20年7月1日から適用する。
前文(平成21年3月19日告示第155号)抄
平成21年4月1日から適用する。
前文(平成23年3月31日告示第197号)抄
平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月19日告示第71号)
この告示は、平成24年6月19日から施行し、改正後の社会福祉法人等による利用者負担軽減助成金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月24日告示第81号)
この告示は、平成27年7月24日から施行し、この告示による改正後の社会福祉法人等による利用者負担軽減助成金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第218号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年5月20日告示第43号)
この告示は、平成28年5月20日から施行し、この告示による改正後の社会福祉法人等による利用者負担軽減助成金交付要綱の規定は、平成28年度分の助成金から適用する。
附則(平成28年11月1日告示第125号)
この告示は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第226号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の社会福祉法人等による利用者負担軽減助成金交付要綱別表の規定は、施行日以後の申請に係る社会福祉法人等による利用者負担軽減助成金(以下「助成金」という。)について適用し、施行日前の申請に係る助成金については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月14日告示第225号)
この告示は、令和3年10月14日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第279号)
この告示は、令和5年3月27日から施行する。
別表(第3条、第4条、第8条関係)
社会福祉法人等による利用者負担軽減助成基準
項目 | 内容 |
軽減対象サービス | 1 訪問介護 2 通所介護 3 短期入所生活介護 4 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 5 夜間対応型訪問介護 6 認知症対応型通所介護 7 小規模多機能型居宅介護 8 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 9 看護小規模多機能型居宅介護 10 地域密着型通所介護 11 介護福祉施設サービス 12 介護予防短期入所生活介護 13 介護予防認知症対応型通所介護 14 介護予防小規模多機能型居宅介護 15 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)とする。 |
軽減対象の基準 | 本市の被保険者で次のいずれかに該当するもの及び生活保護受給者で個室の居住費(滞在費)を負担するもの 1 市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者 2 住民税世帯非課税で、次の要件を全て満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者 (1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増すごとに50万円を加算した額以下である者 (2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増すごとに100万円を加算した額以下である者 (3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない者 (4) 負担能力のある親族等に扶養されていない者 (5) 介護保険料を滞納していない者 3 旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセントを超える者。ただし、ユニット型個室の利用者については、利用者負担割合が5パーセント以下の者を含む。 |
助成対象とする社会福祉法人等の軽減範囲 | 対象サービスの利用者負担の原則25パーセントとする。ただし、老齢福祉年金受給者については原則50パーセントとし、生活保護受給者については100パーセントとする。 |
助成の範囲 | 社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額から、当該法人等の本来受領すべき対象サービスの利用者負担収入の1パーセントに相当する額を控除した額の2分の1を限度として助成する。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担の軽減に対しては、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成対象とする。 |
様式 略