○福知山市訪問介護利用者負担軽減事業実施要綱

平成12年4月1日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する訪問介護を受ける際の利用者負担額を軽減することにより、在宅における要介護者等の日常生活上の支援及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「要介護者等」とは、法第7条第3項及び第4項に規定する要介護者及び要支援者をいう。

2 この要綱において「利用者負担額」とは、法の規定により訪問介護若しくは夜間対応型訪問介護又は第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「訪問介護等」という。)に係るサービスを受けた場合に、被保険者が指定居宅サービス事業者等に支払うべき額をいう。

3 この要綱において「指定居宅サービス事業者等」とは、法第70条第1項、第78条の2第1項及び第115条の2第1項の規定により指定を受けた事業者をいう。

(対象者)

第3条 この要綱の規定による利用者負担額の軽減の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市の介護保険の被保険者であり、かつ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。次項において「障害者総合支援法」という。)によるホームヘルプサービスの利用において生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の境界層該当として定率負担額が零となっているものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 年齢が65歳に到達する日前のおおむね1年の間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち、身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、年齢が65歳に到達したことで介護保険の対象となった要介護者等

(2) 法第7条第3項第2号及び第4項第2号に該当する者

2 前項に掲げる者が障害者総合支援法における境界層該当でなくなった場合は、以後この軽減措置事業の対象者とならないものとする。

(軽減の額及び方法)

第4条 利用者負担額を軽減する額は、利用者が負担すべき額の全額とする。

2 市長は、対象者が指定居宅サービス時事業者等から訪問介護等を受けた場合には、対象者が指定居宅サービス時事業者等に支払うべき利用者負担額を、その者に代わり、前項の額を支払うことにより、その負担の軽減を図るものとする。

(審査支払事務の委託)

第5条 市長は、前条第2項の規定による指定居宅サービス事業者等に支払う額の審査及び支払事務の一部について、国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(認定の申請)

第6条 利用者負担額の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険被保険者証を添えて、訪問介護利用者負担額軽減申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、必要な審査を行い、申請者に対し、その決定内容を訪問介護利用者負担額軽減決定通知書(別記様式第2号)により通知するとともに、軽減を認定したときは、訪問介護利用者負担額軽減認定証(別記様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

2 前項の認定証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日から翌年の6月30日までとする。ただし、申請のあった日の属する月が1月から6月までの間である場合は、当該年の6月30日までとする。

(認定証の提示)

第8条 軽減の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、指定居宅サービス事業者等による訪問介護等を受けるときは、事前に認定証を提示しなければならない。

(変更の届出)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 氏名の変更が生じたとき。

(2) 住所の変更が生じたとき。

(3) 生活保護法による被保護世帯又は要介護者等の属する世帯の生計を維持する者の変更が生じたとき。

(廃止の届出、認定証の返還)

第10条 受給者は、第3条に規定する対象者でなくなった場合は、速やかに市長に届け出るとともに、認定証を返還しなければならない。

(不正利得の徴収等)

第11条 偽りその他不正の手段によって、この要綱により利用者負担額の軽減認定を受けた者があるときは、市長は、その者から軽減を受けた価額の全部又は一部を徴収することができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第12条 この要綱による利用者負担額の軽減を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、訪問介護利用者負担軽減事業の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年5月8日告示第9号)

平成13年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日告示第163号)

平成17年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日告示第176号)

平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日告示第88号)

平成20年7月1日から適用する。

(平成25年3月29日告示第239号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年7月21日告示第77号)

この告示は、平成27年7月21日から施行し、この告示による改正後の福知山市訪問介護利用者負担軽減事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月14日告示第174号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第273号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第225号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年10月14日告示第224号)

この告示は、令和3年10月14日から施行する。

(令和5年3月27日告示第276号)

この告示は、令和5年3月27日から施行する。

(令和7年5月7日告示第69号)

この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(令和8年2月19日告示第281号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年2月19日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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福知山市訪問介護利用者負担軽減事業実施要綱

平成12年4月1日 告示第8号

(令和8年2月19日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 告示第8号
平成13年5月8日 告示第9号
平成17年3月31日 告示第163号
平成20年3月31日 告示第176号
平成20年9月19日 告示第88号
平成25年3月29日 告示第239号
平成27年7月21日 告示第77号
平成27年12月14日 告示第174号
平成28年3月28日 告示第273号
平成30年3月31日 告示第225号
令和3年10月14日 告示第224号
令和5年3月27日 告示第276号
令和7年5月7日 告示第69号
令和8年2月19日 告示第281号