○介護予防事業者選考会議設置規則

平成25年3月29日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市附属機関設置条例(昭和28年福知山市条例第29号)第2条の規定に基づき、介護予防事業者選考会議(以下「選考会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 選考会議は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、介護予防事業に関し識見を有する者及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 選考会議には、委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

(会議)

第5条 選考会議は、委員長が招集する。

2 前項の規定にかかわらず、委員の交替に伴う最初の選考会議は、市長が招集する。

(庶務)

第6条 選考会議の庶務は、福祉保健部高齢者福祉課において行う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 第5条の規定にかかわらず、この規則の施行後最初の選考会議は、市長が招集する。

介護予防事業者選考会議設置規則

平成25年3月29日 規則第71号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成25年3月29日 規則第71号