○福知山市介護認定審査会規則
平成11年6月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市介護保険条例(平成12年福知山市条例第34号)第3条の規定により、福知山市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 認定審査会に12以内の合議体を置く。
2 一合議体の委員の定数は、5人とする。
3 合議体の会議は、合議体の長が招集する。
4 合議体の長に事故があるときは、当該合議体に属する委員のうち、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(被保険者でない者の審査及び判定)
第3条 認定審査会は、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者についても審査及び判定を行うことができる。
(庶務)
第4条 認定審査会の庶務は、福祉保健部高齢者福祉課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第43号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第56号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第40号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。