○福知山市介護保険条例施行規則

平成12年6月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び福知山市介護保険条例(平成12年福知山市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿等)

第2条 市長は、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

(1) 被保険者台帳・受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(被保険者の届出等)

第3条 次の各号に掲げる届書及び申請書は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 施行規則第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までの規定による届書 介護保険資格異動届(別記様式第1号)

(2) 施行規則第25条の規定による届書 介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式第2号)

(3) 施行規則第26条第2項の規定による申請書 介護保険被保険者証交付申請書(別記様式第3号)

(4) 施行規則第27条第1項、第28条の2第4項及び第83条の6第7項の規定による申請書 介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第4号)

(介護保険施設に入所中の被保険者に係る届出)

第4条 介護保険施設は、入所中の被保険者が法第13条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所をしている介護保険施設から継続して他の介護保険施設に入所をすることによりそれぞれの介護保険施設の所在する場所に順次住所を変更したときは、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(被保険者証の更新等)

第5条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の更新は、市長が必要と認めるときに、その都度行うものとする。

2 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、市長が必要と認めるときに、その都度行うものとする。

(要介護認定等の申請)

第6条 法第19条第1項に規定する要介護認定、同条第2項に規定する要支援認定、法第28条第2項に規定する要介護更新認定又は法第33条第2項に規定する要支援更新認定を受けようとする被保険者は、介護保険要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新)(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 法第29条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請をしようとする被保険者は、介護保険要介護認定区分変更申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申請書を提出した被保険者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項及び法第33条第4項の規定において準用する場合を含む。)に該当することにより、その指定する医師又は福知山市の職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずるときは、介護保険診断命令書(別記様式第8号)によりその旨を当該被保険者に通知するものとする。

4 市長は、第1項又は第2項の申請書を提出した被保険者が、法第27条第7項若しくは第9項(法第28条第4項又は法第29条第2項において準用する場合を含む。)又は法第32条第6項若しくは第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記様式第9号)により当該申請者にその結果を通知するものとする。

5 市長は、第1項又は第2項の申請書を提出した被保険者が、法第27条第10項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第9項又は法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(別記様式第10号)により当該被保険者にその結果を通知するものとする。

6 市長は、第1項又は第2項の申請書を提出した被保険者が、法第27条第11項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第9項又は法第33条第4項において準用する場合を含む。)ただし書の規定に該当すると認めるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第11号)により当該被保険者に当該申請に対する処分をするためになお要する期間及びその理由を通知するものとする。

7 市長は、法第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定を行うときは、介護保険要介護状態区分変更通知書(別記様式第12号)によりその旨を当該被保険者に通知するものとする。

(要介護認定又は要支援認定の取消し)

第7条 市長は、法第31条第1項の規定による要介護認定の取消し又は法第34条第1項の規定による要支援認定の取消しを行うときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式第13号)によりその旨を当該被保険者に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請等)

第8条 法第37条第2項の規定による居宅サービス又は施設サービスの種類の変更の申請をしようとする被保険者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を提出した被保険者が施行規則第59条第3項において準用する法第27条第3項ただし書の規定に該当するときは、第6条第3項の命令書によりその旨を当該被保険者に通知するものとする。

3 市長は、被保険者から第1項の申請書が提出されたときは、その結果を介護保険サービス種類指定結果通知書(別記様式第15号)により当該被保険者に通知するものとする。

(介護保険資格者証の交付)

第9条 市長は、被保険者から第4条第6条第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定による連絡票又は申請書の提出があったときは、被保険者証を交付するまでの間、当該被保険者に介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(別記様式第16号)を交付することができる。

(介護保険受給資格証明書の交付)

第10条 市長は、法第36条の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他の市町村に転出するとき(法第13条第1項本文又は第2項の適用を受けるときを除く。)は、受給資格証明書(別記様式第17号)を当該被保険者に交付するものとする。

(指定居宅介護支援の届出)

第11条 法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定により指定居宅介護支援を受けることにつき市長に届け出ようとする居宅要介護被保険者は居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第18号)を、居宅要支援被保険者は介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第18号の2)を市長に提出しなければならない。

(小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスの届出)

第11条の2 法第42条の2第6項(法第54条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定により指定地域密着型サービスを受けることにつき市長に届け出ようとする要介護被保険者は居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書((看護)小規模多機能型居宅介護)(別記様式第18号の3)を、要支援被保険者は介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(介護予防小規模多機能型居宅介護)(別記様式第18号の4)を市長に提出しなければならない。

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第12条 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費又は法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(別記様式第19号)を市長に提出しなければならない。ただし、前条の届出書を提出している被保険者については、この限りでない。

(特例居宅介護サービス費等の支給申請)

第13条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費又は法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする被保険者については、前条の規定を準用する。

2 特例居宅介護サービス費等の支給額は、次に掲げる額とする。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービスに要した費用の額)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)

(2) 特例介護予防サービス費 法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービスに要した費用の額)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)

(3) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービスに要した費用の額)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)

(4) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービスに要した費用の額)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)

(5) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)

(6) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(7) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)

第14条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(居宅介護住宅改修費等の支給申請)

第15条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(高額介護サービス費等の支給申請)

第16条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費又は法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(高額医療合算介護サービス費等の支給申請)

第16条の2 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第22号の3)により通知するものとする。ただし、当該申請者が京都府後期高齢者医療広域連合又は福知山市国民健康保険の被保険者である場合は、当該通知を省略できるものとする。

(特定入所者介護サービス費等の支給申請)

第16条の3 法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費及び法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、第12条の規定を準用する。

(特例特定入所者介護サービス費等の支給申請)

第16条の4 法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費及び法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、第12条の規定を準用する。

(支給決定等の通知)

第17条 市長は、第12条から前条までの規定による申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、支給の可否を決定の上、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(利用者負担割合の変更申請等)

第18条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合を変更しようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第23号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、その結果を介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第24号)により当該申請者に通知の上、利用者負担額の減額又は免除の認定をしたときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(別記様式第25号)を交付するものとする。

(旧措置入所者に係る利用者負担額の変更申請等)

第19条 旧措置入所者(施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)に係る利用者負担額の変更の認定(施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(以下この条において「基準額」という。)から基準額に100分の90を乗じて得た額を控除した額を、基準額から基準額に100分の90を超え100分の100以下の範囲における同号に規定する厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額を控除した額に減額し、又は免除することの認定をいう。以下同じ。)を受けようとする旧措置入所者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第26号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、その結果を介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホーム旧措置入所者に関する認定)(別記様式第27号)により当該旧措置入所者に通知の上、利用者負担額の減額又は免除の認定をしたときは、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホーム旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第28号)を交付するものとする。

(負担限度額の認定申請等)

第20条 施行規則第83条の5各号のいずれかに該当することにより負担限度額の認定を受けようとする被保険者は、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第29号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、その結果を介護保険負担限度額決定通知書(別記様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。

(特定負担限度額の認定申請等)

第21条 施行規則第83条の5各号のいずれかに該当することにより特定負担限度額の認定を受けようとする旧措置入所者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(別記様式第31号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、その結果を介護保険特定負担限度額決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定)(別記様式第32号)により当該申請者に通知するものとする。

(負担限度額・特定負担限度額差額支給申請)

第22条 施行規則第83条の8第1項の規定による負担限度額の差額又は施行規則第172条の2の規定により施行規則第83条の8第1項を読み替えて準用する負担限度額の差額の支給を受けようとする被保険者又は旧措置入所者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(別記様式第33号)を市長に提出しなければならない。

(第三者の行為による被害の届出)

第23条 給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、当該保険給付を受けた要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)は、第三者行為による被害届(別記様式第34号)を市長に提出しなければならない。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第24条 市長は、法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を行うときは、あらかじめ、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(別記様式第35号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知をしてもなお滞納が解消しないと認めるときは、介護保険給付の支払方法の変更を決定の上、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(別記様式第36号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 施行規則第102条の規定により支払方法変更の記載の消除を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(別記様式第37号)を市長に提出しなければならない。

(第1号被保険者に係る保険給付の支払の一時差止等)

第25条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定により第1号被保険者である要介護被保険者等に係る保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を行うときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式第38号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、法第67条第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から当該要介護被保険者等が滞納している保険料額を控除するときは、あらかじめ、介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式第39号)により当該要介護被保険者等に通知しなければならない。

(第2号被保険者に係る保険給付の一時差止)

第26条 市長は、法第68条第1項の規定により第2号被保険者である要介護被保険者等に係る保険給付差止の記載を行うときは、あらかじめ、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(別記様式第40号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知をしてもなお当該要介護被保険者等に係る未納医療保険料等の納付がないと認めるときは、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(別記様式第41号)により当該要介護被保険者等に保険給付差止の記載をする旨を通知するものとする。

3 施行規則第108条の規定により保険給付差止の記載の消除を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(別記様式第42号)を市長に提出しなければならない。

(給付額減額等の記載等)

第27条 市長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を行うときは、介護保険給付額減額通知書(別記様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 法第69条第1項ただし書の規定に該当することにより給付額減額等の記載の消除を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険給付額減額免除申請書(別記様式第44号)を市長に提出しなければならない。

(保険料の額の通知)

第28条 条例第7条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)(別記様式第45号)によるものとする。

2 市長は、前項の規定により通知した保険料の額に変更が生じたときは、納入通知書(介護保険料額変更通知書)(別記様式第46号)により当該納付義務者(条例第5条第2項に規定する納付義務者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

(過誤納)

第29条 市長は、法第139条第2項に規定する過誤納額を第1号被保険者に還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(別記様式第47号)又は介護保険料充当通知書(別記様式第48号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予)

第30条 条例第10条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする納付義務者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記様式第49号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、その結果を介護保険料徴収猶予決定通知書(別記様式第50号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、保険料の徴収猶予を受けた納付義務者の徴収猶予理由が消滅したと認めるときは、当該徴収猶予を取り消すことができる。

4 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消すときは、介護保険料徴収猶予取消通知書(別記様式第51号)により当該納付義務者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第31条 条例第11条の規定により保険料の減免を受けようとする納付義務者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記様式第49号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、その結果を介護保険料減免決定通知書(別記様式第53号)又は第28条第2項に規定する納入通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、保険料の減免を受けた納付義務者の減免理由が消滅したと認めるときは、当該減免を取り消すことができる。

4 市長は、前項の規定により減免を取り消すときは、介護保険料減免取消通知書(別記様式第54号)により当該納付義務者に通知するものとする。

(保険料に関する申告)

第32条 条例第12条の規定による保険料に関する申告は、介護保険料に関する所得等申告書(別記様式第55号)によるものとする。

(保険料納付証明)

第33条 保険料の納付証明を受けようとする納付義務者は、介護保険料納付証明申請書(別記様式第56号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該納付義務者の納付状況を確認の上、介護保険料納付証明書(別記様式第57号)を当該申請者に交付するものとする。

(その他)

第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

2 三和町、夜久野町及び大江町の編入(以下「編入」という。)の日前に、三和町介護保険条例施行規則(平成12年三和町規則第8号)、夜久野町介護保険条例施行規則(平成12年夜久野町規則第9号)又は大江町介護保険条例施行規則(平成13年大江町規則第6号)(以下これらを「旧町の規則」という。)の規定によりなされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入の際現に、旧町の規則に規定する様式により使用されている介護保険料減免・徴収猶予申請書は、この規則に規定する様式による徴収猶予申請書又は減免申請書とみなす。

(平成12年12月22日規則第7号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年10月18日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行又は適用の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式とみなす。

3 この規則の施行又は適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成17年12月27日規則第55号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年6月9日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年8月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市介護保険条例施行規則の規定は、平成21年8月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福知山市介護保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新規則第3条、第6条、第8条、第11条、第16条、第16条の2、第20条及び第21条の規定にかかわらず、当分の間、この規則による改正前の福知山市介護保険条例施行規則の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号記入欄を設けることでこれを新規則に規定する様式とみなす。

(平成28年7月5日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福知山市介護保険条例施行規則の規定は、施行日以後の申請から適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。

(平成30年7月24日規則第9号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第32号)

この規則は、福知山市介護保険条例の一部を改正する条例(令和2年福知山市条例第46号)の施行の日から施行する。

(令和3年12月2日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第63号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月15日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則による改正後の別記様式第1号については、当分の間、この規則による改正前の別記様式第1号によることができる。

(令和6年7月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

福知山市介護保険条例施行規則

平成12年6月27日 規則第2号

(令和6年7月23日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年6月27日 規則第2号
平成12年12月22日 規則第7号
平成17年10月18日 規則第8号
平成17年12月27日 規則第55号
平成18年6月9日 規則第2号
平成21年8月10日 規則第2号
平成27年12月28日 規則第34号
平成28年7月5日 規則第5号
平成30年7月24日 規則第9号
令和2年3月27日 規則第32号
令和3年12月2日 規則第49号
令和4年3月25日 規則第63号
令和5年2月15日 規則第32号
令和6年7月23日 規則第8号