○福知山市国民健康保険診療所条例
昭和35年3月31日
条例第3号
福知山市国民健康保険直営診療所設置及び使用条例(昭和30年福知山市条例第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 福知山市国民健康保険(以下「国保」という。)の被保険者の診療その他の便益を図り、かつ、その健康を保持増進するため、福知山市国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
2 診療所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(診療及び事業の範囲)
第2条 診療所は、国保の被保険者に次に掲げる診療及び事業を行う。ただし、申出により被保険者以外の者にも利用させることができる。
(1) 診療、治療、処置、手術その他手当に関する事項
(2) 助産に関する事項
(3) 診断書、処方せん、その他諸証明書の交付に関する事項
(4) 疾病の予防その他保健衛生の相談及び指導に関する事項
(使用料及び手数料)
第3条 診療所の診療、治療、処置、手術その他の手当を受け、又は診断書、処方せんその他証明書類の交付を請求する者に対して、次の各号に掲げる使用料又は手数料を徴収する。
(1) 診療、薬剤、治療材料、処置、手術その他の手当は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算定した額とする。ただし、これに基づき算定することができないものは、市長が別に定める額とする。
(2) 診断書、処方せんその他証明書類の手数料は、次のとおりとする。ただし、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令に基づく必要な処方せんその他証明及び意見書は、手数料を徴収しない。
ア 普通診断書 1通につき 1,000円
イ 特別診断書 1通につき 2,000円
ウ 死亡診断書 1通につき 2,000円
エ 証明書 1通につき 200円
(3) 分べんのため、分べん介助及び分べん後の処置の費用として徴収する金額は、別に市長が定める。
(即納)
第4条 使用料及び手数料は、すべて即納しなければならない。ただし、応急治療を要するもので収納確実と認める者は、後納とすることができる。
(減免)
第5条 次の各号の一に該当する者は、手数料を減額又は免除することができる。
(1) 貧困のため手数料を納付する資力がないと認める者
(2) その他市長において特に必要があると認める者
(減免の取消)
第6条 虚偽の申立によって手数料の減免を受けた者があるときは、その者に係る減免を取り消し、当該減免料金を追徴する。
(委任事項)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月条例第13号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月条例第12号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 福知山市助産手数料に関する条例(昭和30年福知山市条例第12号)は廃止する。
附則(昭和56年3月31日条例第44号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年2月1日条例第20号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日条例第28号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和58年4月規則第2号で、川口歯科診療所に係る部分については、同58年5月2日から施行、昭和58年7月規則第8号で、川口診療所に係る部分については、同58年8月10日から施行)
附則(昭和61年3月31日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年2月17日から適用する。
附則(平成2年3月28日条例第20号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月29日条例第8号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法に関する部分及び老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準に関する部分の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月29日条例第23号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第205号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | 位置 |
福知山市国民健康保険 雲原診療所 | 福知山市字雲原165番地の1 |