○福知山市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予規則

平成16年3月26日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条の規定に基づく療養の給付を受ける場合の一部負担金(以下「一部負担金」という。)の減額、免除及び徴収猶予について、必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金の減額又は免除)

第2条 市長は、一部負担金の支払の義務を負う世帯主又は世帯に属する者(次条において「世帯主等」という。)が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、法第44条の規定により、一部負担金の減額又は免除をすることができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する特別の事由があったとき。

(一部負担金の徴収猶予)

第3条 市長は、前条の世帯主等が前条各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、法第44条の規定により、一部負担金の徴収を猶予することができる。

(申請)

第4条 世帯主は、第2条又は前条の規定により一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請書(別記様式第1号)に、その事由を証明する書類を添えて提出しなければならない。

(決定通知等)

第5条 市長は、前条の申請を受理した場合は、速やかに当該申請の承認又は不承認の決定をし、承認の場合は、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)承認決定通知書(別記様式第2号)により、不承認の場合は、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)不承認決定通知書(別記様式第3号)によりそれぞれ当該世帯主に通知するものとする。

(証明書)

第6条 市長は、前条の承認を決定した場合は、速やかに国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)証明書(別記様式第4号)を当該世帯主に交付しなければならない。

2 一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の措置を受けた被保険者は、保険医療機関又は保険薬局において療養の給付を受ける際、当該証明書を保険医療機関又は保険薬局に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第62号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福知山市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新規則第4条の規定にかかわらず、当分の間、この規則による改正前の福知山市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予規則の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号記入欄を設けることでこれを新規則に規定する様式とみなす。

(平成30年3月28日規則第42号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月12日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月24日規則第37号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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福知山市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予規則

平成16年3月26日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成16年3月26日 規則第22号
平成21年3月31日 規則第62号
平成27年12月28日 規則第37号
平成30年3月28日 規則第42号
平成30年9月12日 規則第12号
令和3年6月18日 規則第6号
令和5年2月24日 規則第37号