○福知山市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予規則
平成16年3月26日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条の規定に基づく療養の給付を受ける場合の一部負担金(以下「一部負担金」という。)の減額、免除及び徴収猶予について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する特別の事由があったとき。
2 一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の措置を受けた被保険者は、保険医療機関又は保険薬局において療養の給付を受ける際、当該証明書を保険医療機関又は保険薬局に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第62号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福知山市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新規則第4条の規定にかかわらず、当分の間、この規則による改正前の福知山市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予規則の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号記入欄を設けることでこれを新規則に規定する様式とみなす。
附則(平成30年3月28日規則第42号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月12日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月24日規則第37号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。