○福知山市環境審議会規則

昭和46年11月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市附属機関設置条例(昭和28年福知山市条例第29号)第2条の規定に基づき、福知山市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審議会は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が任命又は委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(部会)

第6条 審議会に、専門の事項を調査審議するため必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置く。

4 部会長は、部会に属する委員のうちから、会長が指名する。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、調査審議のため必要があるときは、専門知識を有する者等から意見を聴くことができる。

(幹事)

第8条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市の職員のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について会長及び委員を補佐する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、産業部エネルギー・環境戦略課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月17日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第51号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第33号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第6号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第40号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第32号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第63号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第58号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年2月20日規則第38号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

福知山市環境審議会規則

昭和46年11月1日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
昭和46年11月1日 規則第12号
昭和57年12月17日 規則第24号
平成9年3月31日 規則第51号
平成14年3月29日 規則第33号
平成15年9月30日 規則第6号
平成17年12月27日 規則第40号
平成21年3月31日 規則第32号
平成25年3月29日 規則第63号
平成30年3月28日 規則第58号
令和3年4月9日 規則第1号
令和7年2月20日 規則第38号