○福知山市環境審議会規則
昭和46年11月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、福知山市附属機関設置条例(昭和28年福知山市条例第29号)第2条の規定に基づき、福知山市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は、委員14人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が任命又は委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(部会)
第6条 審議会に、専門の事項を調査審議するため必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置く。
4 部会長は、部会に属する委員のうちから、会長が指名する。
(意見の聴取)
第7条 審議会は、調査審議のため必要があるときは、専門知識を有する者等から意見を聴くことができる。
(幹事)
第8条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市の職員のうちから、市長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について会長及び委員を補佐する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、産業政策部エネルギー・環境戦略課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月17日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第51号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第33号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日規則第6号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第40号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第32号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第63号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第58号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。