○福知山市環境審議会規則

昭和46年11月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市附属機関設置条例(昭和28年福知山市条例第29号)第2条の規定に基づき、福知山市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審議会は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が任命又は委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(部会)

第6条 審議会に、専門の事項を調査審議するため必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置く。

4 部会長は、部会に属する委員のうちから、会長が指名する。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、調査審議のため必要があるときは、専門知識を有する者等から意見を聴くことができる。

(幹事)

第8条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市の職員のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について会長及び委員を補佐する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、産業政策部エネルギー・環境戦略課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月17日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第51号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第33号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第6号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第40号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第32号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第63号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第58号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

福知山市環境審議会規則

昭和46年11月1日 規則第12号

(令和3年4月9日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
昭和46年11月1日 規則第12号
昭和57年12月17日 規則第24号
平成9年3月31日 規則第51号
平成14年3月29日 規則第33号
平成15年9月30日 規則第6号
平成17年12月27日 規則第40号
平成21年3月31日 規則第32号
平成25年3月29日 規則第63号
平成30年3月28日 規則第58号
令和3年4月9日 規則第1号