○福知山市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月29日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 省令第3条の犬の登録の申請書は、様式第1号によるものとする。

(鑑札の再交付申請)

第3条 省令第6条の規定による鑑札の再交付の申請は、様式第2号により行うものとする。

(犬の死亡届)

第4条 省令第8条第1項の犬の死亡届出書は、様式第3号によるものとする。

(登録事項の変更届)

第5条 省令第9条の登録事項の変更の届出書は、様式第3号によるものとする。

(注射済票交付申請)

第6条 法第5条第2項の規定による注射済票の交付を受けようとする者は、様式第4号による注射済票交付申請書を市長に提出しなければならない。

(注射済票再交付申請)

第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、様式第5号により行うものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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福知山市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月29日 規則第42号

(平成12年4月1日施行)