○福知山市浄化槽の設置等に関する要綱
平成12年3月29日
告示第135号
福知山市浄化槽の設置等に関する要綱を次のように定め、平成12年4月1日から施行する。
(目的)
第1条 この要綱は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他関係法令に定めるもののほか、浄化槽の基準等に関して必要な事項を定め、京都府浄化槽の設置等に関する要綱(平成7年2月24日付け7環企第177号及び7建第148号)を定めている京都府と連携協力して取扱いの適正化及び手続の明瞭化を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、浄化槽法その他関係法令の例によるほか、次に定めるところによる。
(1) 浄化槽工事業者 浄化槽法第21条第1項若しくは第3項の登録を受けて浄化槽工事業を営む者又は同法第33条第3項の届出をして浄化槽工事業を営む者をいう。
(2) 浄化槽法定検査 浄化槽法第7条及び第11条に規定する浄化槽の水質に関する検査をいう。
(処理対象人員等の算定基準)
第3条 浄化槽の処理対象人員の算定については、別表第1のとおりとする。
(性能等)
第4条 設置する浄化槽は、通常の使用状態において、浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の性能を有するものとする。
(構造基準等)
第5条 設置する浄化槽の構造基準、保守点検、清掃又は使用を適正に行うための基準及び設置基準は、別表第2のとおりとする。
附則(平成12年12月22日告示第77号)
この告示は、平成13年1月6日から施行する。
前文(平成14年6月27日告示第38号)抄
平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日告示第149号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。ただし、別表第3中第5項の次に1項を加える改正規定及び別記第6号様式の次に1様式を加える改正規定は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第16号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日告示第86号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年1月10日告示第211号)
この告示は、令和5年1月10日から施行する。
別表第1(第3条関係)
浄化槽の処理対象人員算定は、日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。)「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)」(以下「JIS」という。)によるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げるところにより算定した人員をもって、処理対象人員とすることができるものとする。 (1) 本市区域の内、市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域をいう。)を除いた区域において住宅の浄化槽を設置する場合 JISの表の2イ欄中「130」を「170」と読み替えて算定した人員 (2) 農業集落排水事業実施要綱(昭和58年、58構改第271号)等に基づき設置される浄化槽については、処理対象区域の特性を考慮した定住人口の推計値等に基づいて算定された人員 (3) 住宅団地の開発区域内に設置する集中処理方式の浄化槽であって、当該住宅の建築計画が定まっていないものについては、次の表により算定された人員 | ||||
一区画の敷地面積 | 一区画当たりの処理対象人員 | |||
第1種及び第2種低層住居専用地域 | その他の地域 | |||
100平方メートル以下 | 5人 | 5人 | ||
100平方メートル超150平方メートル以下 | 5人 | 7人 | ||
150平方メートル超 | 7人 | 7人 | ||
別表第2(第5条関係)
1 構造基準
1 設置する浄化槽は、その構造が次に定める構造基準に適合するものとする。 (1) 電源は、浄化槽専用又は他の機器との共用で漏電遮断器を設けたものとし、送風機には、接地工事を施すこと。 (2) 浄化槽のマンホールは、十分な耐力を有し、回転ロック式ふた等の設置など転落事故防止等の安全措置を講じること。 (3) 浄化槽のマンホールのふたは、地盤面から3ないし5センチメートル高くすること。 ただし、雨水等が浄化槽に流入しないための措置を講じる場合は、この限りでない。 (4) 工場生産の浄化槽は、原則として地下式とすること。 (5) 飲食店等のちゅう房施設にあっては、ちゅう房施設の排水口に油水分離装置を設けること。 (6) 処理対象人員が201人以上の浄化槽は、送風機及びポンプの故障等を示す警報装置を備えること。 また、管理者が常駐していない場合は、警報装置とともに、黄色のパトライトを備える等、速やかに故障を察知できる構造とすること。 2 現場打ちで設置する浄化槽又は既製コンクリート管を用いる浄化槽は、前項に定める基準のほか、次に定める構造基準に適合するものとする。 (1) 各槽は一体の底盤に設置すること。 (2) 処理対象人員が201人以上の浄化槽は、送風機の空気供給量を各散気管ごとに調節可能であること。 なお、水中送風機を使用する場合にあっては、槽内の水を排出可能であり、かつ、保守点検が容易な構造の専用槽に設置するか、又は搬出可能なものとすること。 (3) 処理対象人員が201人以上の浄化槽の流量調整槽には、専用の送風機を設け、各送風機に予備送風機を備えること。 (4) 処理対象人員が201人以上の浄化槽の各槽は、壁天端から50センチメートルの余裕高を有すること。 3 前2項の規定は、農業集落排水事業実施要綱等に基づき設置される浄化槽であって、建築基準法(昭和25年法律第201号)第31条第2項の規定により国土交通大臣の認定を受けた場合は、適用しないものとする。 |
2 保守点検、清掃又は使用を適正に行うための基準
設置する浄化槽は、設置後において保守点検、清掃又は使用を適正に行えるために次の基準に適合するものとする。 (1) 浄化槽の清掃等に使用できる給水栓を設けること。 (2) 浄化槽又は浄化槽に係る機械室等の見やすい場所に、その浄化槽の製造者、製造年月日、処理対象人員(人槽)、容量及び型式を破損しにくい方法で掲示すること。 (3) 浄化槽の使用に伴う振動による騒音を防止するため、送風機に防振ゴムをはめ込む等、必要に応じて適切な措置を講じること。 (4) 浄化槽の使用に伴う悪臭を防止するため、上屋を設ける等、必要に応じて適切な措置を講じること。 |
3 設置基準
設置する浄化槽は、次に定める設置基準に適合するものとする。 (1) 浄化槽で処理した水が環境衛生上支障なく放流できる水路等を有すること。 (2) 建築基準法において道路とみなされた場所に設置しないこと。 (3) 浄化槽は、同一の敷地においては1施設とすること。ただし、地形又は建築物の構造等によりやむを得ない場合には、この限りでない。 (4) 公共井戸取締条例(昭和24年京都府条例第14号)に基づく公共井戸との距離は、原則として3.5メートル以上とすること。 |
別表第3(第6条関係)
届出又は報告の種類 | 書類及び図書 | 部数 |
1 浄化槽法(以下この表において「法」という。)第5条に規定する浄化槽の設置の届出 | (1) 浄化槽設置届出書(別記第1号様式) (2) 浄化槽法定検査について、指定検査機関の検査実施の承諾を得たことを証する書面 (3) 浄化槽処理対象人員算定書(別記第3号様式) (4) 建物平面図 (5) 付近見取図 (6) 配置図(建築物、浄化槽、放流経路及び道路の位置を明示したもの) (7) 敷地区画割図(団地の場合に限る。) (8) 浄化槽構造図(浄化槽法に基づく型式認定及び建築基準法に基づく型式適合認定を受けた浄化槽にあっては、当該認定書の写しを含む。) (9) 浄化槽構造強度計算書(コンクリート製浄化槽に限る。) (10) その他市長が必要と認める書類 | 正本2部 副本1部 |
2 法第5条に規定する浄化槽の構造又は規模の変更の届出 | (1) 浄化槽変更届出書(別記第2号様式) (2) 1の項に掲げる書類及び図書のうち、当該浄化槽を設置するときに提出した浄化槽設置届出書又は建築確認申請書に添付した書類及び図書とその内容が異なる書類及び図書 | 正本2部 副本1部 |
3 法第10条の2第1項に規定する報告 | (1) 浄化槽使用開始報告書(別記第4号様式) (2) 技術管理者が法第10条第2項に規定する資格を有することを証する書類(処理対象人員が501人以上の浄化槽に限る。) (3) 当該浄化槽に係る保守点検に関する契約書の写し及び清掃に関する契約書の写し | 正本1部 副本1部 |
4 法第10条の2第2項に規定する報告 | (1) 技術管理者変更報告書(別記第5号様式) (2) 技術管理者が法第10条第2項に規定する資格を有することを証する書類 | 正本1部 副本1部 |
5 法第10条の2第3項に規定する報告 | 浄化槽管理者変更報告書(別記第6号様式) | 正本1部 副本1部 |
6 法第11条の2第1項に規定する届出 | (1) 浄化槽使用休止届出書(別記第7号様式) | 正本1部 |
7 法第11条の3に規定する届出 | (1) 浄化槽廃止届出書(別記第8号様式) (2) 付近見取図 | 正本1部 |