○福知山市資源ごみ集団回収団体報奨金支給要綱
平成3年3月20日
告示第95号
(目的)
第1条 この要綱は、市民のごみ問題への社会意識の高揚並びに家庭ごみの減量化及び再資源化を図るため、資源ごみ集団回収団体に対し、報奨金を支給することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の対象となる団体)
第2条 報奨金の支給対象は、次に掲げる要件を備えた団体とする。
(1) 自治会、婦人会、PTA、子ども会等の団体であること。
(2) 年間1回以上の資源ごみ集団回収を実施する団体であること。
(3) 複数の箇所から資源となるごみを自ら回収している団体であること。
(4) 営利を目的としない団体(実費等を徴収するなど有償で回収している団体を除く。)であること。
(資源ごみの回収品目)
第3条 資源ごみの回収品目は、次に掲げるとおりとする。ただし、産業廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物収集運搬業者等が収集・運搬した資源ごみについては、支給対象品目としない。
(1) 古紙(新聞紙、雑誌、ダンボール、紙パック等)
(2) アルミ缶等
(3) くず鉄(空缶類、古銅等)
(4) 空きビン類
(5) 古繊維(布類)
(6) 廃食用油
(団体の登録)
第4条 団体の登録をしようとするものは、毎年福知山市資源ごみ集団回収団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 登録を申請した内容に変更があったときは、前項の規定を準用する。
3 市長は、申請書の内容を審査の上、適当と認めた団体については、福知山市資源ごみ集団回収団体登録決定通知書(様式第2号)を送付するものとする。この場合において、申請書の内容に疑義が生じた場合は、聞き取り等の調査を実施するものとする。
(報奨金の額)
第5条 団体に支給する報奨金の額は、回収した資源ごみの1キログラム(廃食用油については1リットル)について3円とする。
(報奨金の請求)
第6条 報奨金の支給を受けようとする団体は、福知山市資源ごみ集団回収団体報奨金支給請求書(様式第3号)に計量機による計量伝票の写しその他資源ごみの重量を確認できる書類の写し及び回収業者が発行する仕切伝票の写しその他回収業者に資源ごみを引き渡したことを確認できる書類を添えて3月末日までに市長に提出しなければならない。
(報奨金の支給)
第7条 市長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに報奨金を支給するものとする。
(報奨金の返還等)
第8条 市長は、報奨金を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、支給した報奨金の全部又は一部を返還させ、登録を抹消することができる。
(1) 不正の手段により支給を受けたとき。
(2) その他不適当と認められる事実があったとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
前文(平成9年3月26日告示第122号)抄
平成9年4月1日以後の回収分から適用する。
前文(平成13年3月30日告示第114号)抄
平成13年4月1日から施行する。
前文(平成14年3月28日告示第119号)抄
平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第150号)
この告示は、平成19年4月1日から施行し、この告示による改正後の福知山市資源ごみ集団回収団体報奨金支給要綱第5条及び第6条の規定は、同日以後に回収する資源ごみに係る報奨金の支給から適用する。
附則(平成24年2月28日告示第161号)
この要綱は告示の日から施行し、改正後の福知山市資源ごみ集団回収団体報奨金支給要綱の規定は、平成24年1月1日から適用する。
附則(平成26年3月28日告示第182号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日告示第253号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第232号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市資源ごみ集団回収団体報奨金支給要綱第5条の規定は、施行日以後に回収する資源ごみに係る報奨金について適用し、施行日前に回収した資源ごみに係る報奨金については、なお、従前の例による。
附則(令和3年9月29日告示第207号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日告示第282号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第287号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。