○福知山市骨髄移植後等の予防接種再接種費助成事業実施要綱
令和元年7月8日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄移植、化学療法等の医療行為(以下「骨髄移植等」という。)により、接種済みの定期予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項で定める定期の予防接種をいう。以下同じ。)の効果が期待できず、当該定期予防接種の再接種(以下「再接種」という。)が必要であると医師に判断された者(以下「再接種者」という。)に対し、当該再接種者又はその保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)の経済的負担の軽減を図ることを目的とし、任意で再接種をする場合における費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者等)
第2条 予防接種再接種費用の助成対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 骨髄移植等により接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断されていること。
(2) 前号の事由により再接種を受けようとしていること。
(4) 再接種日において20歳未満の者であること。
(5) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定に適合するものであること。
2 再接種に係る医療機関は、日本国内にあるものに限る。
(再接種の種類)
第3条 助成の対象となる再接種は、次に揚げる要件の全てを備えるものとする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。
(2) 使用するワクチンが、実施規則の規定に適合するものであること。
(3) 医師が必要と認めるものであること。
(助成金額)
第4条 助成金の額は、当該再接種に要した経費とし、市が定期予防接種を医療機関に委託して実施する場合における予防接種委託単価を上限とする。ただし、次に掲げる経費は含まないものとする。
(1) 骨髄移植等により抗体価が消失又は低下したことを確認するために実施する抗体検査に要する経費
(2) 再接種が必要である旨の医師意見書作成に要する経費
(1) 骨髄移植その他の理由により、接種済みの定期予防接種の効果が期待できず、再接種が必要である旨の医師の意見書(別記様式第2号)
(2) 母子健康手帳(骨髄移植その他の理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるもの)又は当該履歴が確認できるものの写し
(実施方法)
第7条 認定通知を受けた対象者は、医療機関において第3条に規定する再接種を受け、当該再接種費用の実費を当該医療機関に支払うものとする。
(交付申請)
第8条 対象者又はその保護者は、再接種後、福知山市骨髄移植後等の予防接種再接種費助成金交付申請書(別記様式第5号。以下「交付申請書」という。)に次に揚げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 再接種費用に係る領収書(被接種者の氏名、再接種の種類、再接種を受けた日、金額及び医療機関名が記載されているもの)
(2) 再接種の内容が記録されているもの(母子健康手帳の写し等)
2 前項の申請は、再接種を受けた年度内に行わなければならない。
(助成金の交付)
第10条 市長は、助成を決定したときは、交付決定者に対し速やかに助成金を交付するものとする。
(交付の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が虚偽その他の不正な手段により助成金を受けたことが判明した場合は、当該交付決定を取り消し、又は変更することができる。
(助成金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により交付決定の取消し又は変更を行った場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、助成の実施に必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年7月8日から施行し、平成31年4月1日以後に行った再接種について適用する。
附則(令和元年9月26日告示第164号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年10月25日告示第235号)
この告示は、令和3年11月1日から施行する。