○福知山市風しん予防接種助成事業実施要綱

平成27年11月1日

告示第140号

(目的)

第1条 この要綱は、風しん予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部について助成金を交付することで、妊娠初期における風しんへのり患を原因とする出生児の先天性風しん症候群の発症を予防することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、福知山市とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する、又は特別な事情により市内に居住していることが明らかと市長が認める者であって、風しん抗体価(以下「抗体価」という。)が低く次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 妊娠を希望する女性

(2) 抗体価が低い妊婦と同居する者

(予防接種の種類)

第4条 この事業の対象となる予防接種の種類は、風しん単抗原ワクチン接種又は麻しん風しん混合ワクチン接種とする。

(ワクチン助成額)

第5条 助成金の額は、当該予防接種に要する費用の3分の2以内(1円未満切捨て)とする。ただし、限度額は次の各号に掲げる予防接種につき、当該各号に定める額とする。

(1) 風しん単抗原ワクチン接種 4,200円

(2) 麻しん風しん混合ワクチン接種 6,600円

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、予防接種に要する費用の全額を助成するものとする。

(1) 市民税非課税世帯に属する者

(2) 生活保護世帯に属する者

(助成回数)

第6条 前条に規定する助成は、対象者1人につき1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「交付希望者」という。)は、福知山市風しん予防接種費助成金交付申請書(別記様式第1号)に、必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 申請は、予防接種を受けた年度の3月末までに行うものとする。

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条の申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を行うものとし、第5条第2項に規定する全額助成を行うと決定したときは、福知山市風しん予防接種費全額助成承認決定通知書(別記様式第2号)により当該申請をした者(次項において「全額助成交付希望者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、第5条第1項に規定する助成金の交付を行わないことを決定したときは、福知山市風しん予防接種費助成金不承認決定通知書(別記様式第3号)により交付希望者に通知するものとし、第5条第2項に規定する全額助成を行わないと決定したときは、福知山市風しん予防接種費全額助成不承認決定通知書(別記様式第4号)により全額助成交付希望者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第205号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市風しん予防接種助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新要綱第7条の規定にかかわらず、当分の間、この告示による改正前の福知山市風しん予防接種助成事業実施要綱第7条の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号欄を設けることでこれを新要綱に規定する様式とみなす。

(平成28年3月16日告示第261号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第305号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日告示第244号)

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第275号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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福知山市風しん予防接種助成事業実施要綱

平成27年11月1日 告示第140号

(令和5年4月1日施行)