○福知山市高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業実施要綱

平成27年11月1日

告示第139号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に基づき高齢者が肺炎球菌ワクチンを接種することにより、肺炎球菌が原因となる感染症を予防することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、福知山市とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者又は特別な事情により市内に居住していることが明らかであると市長が認める者であって、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 満65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害若しくはヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害により身体障害者手帳(以下「手帳」という。)1級を保持するもの又は医師の診断書においてこれに準ずると認められるもの

2 前項の規定にかかわらず、予防接種を受けたことのある者は、対象者から除くものとする。

(実施回数)

第4条 実施回数は、対象者1人につき1回限りとする。

(実施場所)

第5条 実施場所は、予防接種広域化事業協力医療機関(以下「協力医療機関」という。)その他の医療機関とする。

2 協力医療機関での実施については、福知山医師会及び京都府医師会の連携により行うこととする。

(業務の委託)

第6条 市長は、法に基づく予防接種に係る業務の実施を、協力医療機関及び市長が認める医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託することができるものとする。

2 市長は、協力医療機関の法に基づく予防接種に係る業務の実施を、京都府国民健康保険団体連合会に委託することができるものとする。

3 委託医療機関の業務及び委託料は、別に定めるものとする。

(制度の周知)

第7条 市長は、制度の意義、実施方法等必要な事項について十分に周知するものとする。

(実施方法)

第8条 対象者は、福知山市高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種予診票(以下「接種券」という。)を委託医療機関に持参し、予防接種を受けるものとする。ただし、委託医療機関以外の医療機関で予防接種を希望する者は、当該予防接種を受ける日の前日までに市へ申し出、予防接種依頼書の交付を受けるものとする。

(自己負担金の徴収)

第9条 委託医療機関は、予防接種に要する費用の一部を、当該予防接種を受ける者から自己負担金として4,000円徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、自己負担金を無料とする。

(1) 生活保護世帯に属する者

(2) 市民税非課税世帯に属する者

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受給する者

2 前項第1号及び2号に該当する者であって、自己負担金無料の申請をするものは、次に掲げる方法で申請するものとする。ただし、当該該当者であって、当該申請を行うまでに予防接種を受けたものは、自己負担金無料の対象としないものとする。

(1) 福知山市高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種無料申請書(別記様式第1号)に、必要な書類を添えて、市長に提出する方法

(2) インターネットを利用した市が指定する方法

3 第1項第3号に該当する者の自己負担金無料の申請は、別に定める方法によるものとする。

4 市長は、前2項の申請書の提出があったときは、各保健福祉センターごとに別記様式第1号の2に定める受付印を押印の上、予防接種無料制度収発件名簿(別記様式第1号の3)に年度で更新する一連の番号(第10条第3項において「収受番号」という。)を記入して登録するものとする。

(自己負担金の決定通知)

第10条 市長は、前条に規定する自己負担金無料申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、福知山市高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種無料承認決定通知書(別記様式第2号)に接種券を添えて、申請者に通知するものとする。

2 市長は、当該申請を不承認としたときは、福知山市高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種無料不承認決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 前2項の場合において、当該通知書に次の各号に掲げる記号及び番号を連記したものを文書番号として表示する。

(1) 記号 各保健福祉センターごとに「健康成2収」、「健康東2収」、「健康西2収」及び「健康北2収」とする。

(2) 番号 第9条第4項の収受番号とする。

(償還払制度)

第11条 委託医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた者は、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用自己負担金償還払申請書(別記様式第4号)を市長に提出することにより、委託料を上限として予防接種費用の自己負担額の償還払いを受けることができる。ただし、当該償還払申請は、接種した年度の3月末までに行うものとする。

(副反応の報告)

第12条 予防接種を行う医療機関は、予防接種後の副反応を診断した場合において、速やかに本市及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告するものとする。

(予防接種健康被害救済)

第13条 予防接種による健康被害に対する救済措置は、法に定めるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、福知山市高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業に関する必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日から平成36年3月31日までの間においては、第3条第1項第1号中「満65歳の者」とあるのは「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」と読み替えるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間においては、第3条第1項第1号中「満65歳の者」とあるのは「平成31年3月31日において100歳以上の者又は同年4月1日から平成32年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳若しくは100歳となる者」と読み替えるものとする。

(平成27年12月28日告示第209号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新要綱第9条の規定にかかわらず、当分の間、この告示による改正前の福知山市高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業実施要綱第9条の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号欄を設けることでこれを新要綱に規定する様式とみなす。

(平成28年3月16日告示第258号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日告示第52号)

この告示は、平成28年6月1日から施行し、平成28年度の申請から適用する。

(平成29年3月28日告示第212号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第185号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第181号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日告示第275号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月17日告示第262号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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福知山市高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業実施要綱

平成27年11月1日 告示第139号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成27年11月1日 告示第139号
平成27年12月28日 告示第209号
平成28年3月16日 告示第258号
平成28年6月1日 告示第52号
平成29年3月28日 告示第212号
平成30年3月30日 告示第185号
平成31年3月28日 告示第181号
令和3年12月7日 告示第275号
令和5年3月17日 告示第262号