○福知山市障害のある人のためのインフルエンザ予防接種事業実施要綱
平成27年11月1日
告示第138号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づくインフルエンザ予防接種の対象とならない、免疫力が低下し、体調不良を自ら申告することが困難な障害者がインフルエンザを発症し、重症化することを防止することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、福知山市とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者あって、法に基づくインフルエンザ予防接種の対象とならない、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳1級を保持する者
(2) 身体障害者手帳2級を保持する者
(3) 療育手帳Aを保持する者
(対象者の把握)
第4条 市長は、市内に住所を有する者であって、他の市町村から前条各号に規定する手帳の交付を受けたものが申し出た場合は、この事業の対象とすることができる。
(実施回数)
第5条 実施回数は、対象者1人につき年度内に1回とする。ただし、1回目の接種日において13歳未満の者については、年度内に2回とする。
(実施場所)
第6条 実施場所は、市長が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)及びその他の市長が認める医療機関とする。
(業務の委託)
第7条 市長は、障害のある人のためのインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に係る業務の実施を、指定医療機関及び市長が認める医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託することができるものとする。
2 委託医療機関の業務及び委託料は、別に定めるものとする。
(制度の周知)
第8条 市長は、制度の意義、実施方法等必要な事項について十分に周知するものとする。
(実施方法)
第9条 対象者は、インフルエンザ予防接種予診票(以下「接種券」という。)を委託医療機関に持参し、予防接種を受けるものとする。
(自己負担金の徴収)
第10条 委託医療機関は、予防接種に要する費用の一部を、当該予防接種を受ける者から自己負担金として1,500円徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、自己負担金を無料とする。
(1) 生活保護世帯に属する者
(2) 市民税非課税世帯に属する者
2 前項各号のいずれかに該当する者であって、自己負担金無料の申請をするものは、次に掲げる方法で申請するものとする。ただし、当該該当者であって、当該申請を行うまでに予防接種を受けたものは、自己負担金無料の対象としないものとする。
(1) 福知山市障害のある人のためのインフルエンザ予防接種無料申請書(別記様式第1号)に、必要な書類を添えて、市長に提出する方法
(2) インターネットを利用した市が指定する方法
2 市長は、当該申請を不承認としたときは、福知山市障害のある人のためのインフルエンザ予防接種無料不承認決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(1) 記号 各保健福祉センターごとに「健康成5収」、「健康東5収」、「健康西5収」及び「健康北5収」とする。
(2) 番号 第10条第3項の収受番号とする。
(償還払制度)
第12条 委託医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた者は、インフルエンザ予防接種費用自己負担金償還払申請書(障害のある人対象)(別記様式第4号)を市長に提出することにより、委託料を上限として予防接種費用の自己負担額の償還払いを受けることができる。ただし、当該償還払申請は、接種した年度の3月末までに行うものとする。
(副反応の報告)
第13条 予防接種を行う医療機関は、予防接種後の副反応を診断した場合において、速やかに本市及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告するものとする。
(予防接種健康被害救済)
第14条 予防接種後に重篤な副反応や健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に定める副作用救済給付制度に基づき救済するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、福知山市障害のある人のためのインフルエンザ予防接種事業に関する必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第206号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市障害のある人のためのインフルエンザ予防接種事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新要綱第10条の規定にかかわらず、当分の間、この告示による改正前の福知山市障害のある人のためのインフルエンザ予防接種事業実施要綱第10条の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号欄を設けることでこれを新要綱に規定する様式とみなす。
附則(平成28年3月16日告示第259号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月12日告示第107号)
この告示は、平成28年10月12日から施行し、平成28年度の申請から適用する。
附則(平成29年3月28日告示第215号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第187号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日告示第198号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月2日告示第175号)
この告示は、令和3年9月2日から施行する。
附則(令和4年6月14日告示第109号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第265号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。