○福知山市高齢者インフルエンザ予防接種事業実施要綱
平成27年11月1日
告示第137号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に基づき高齢者がインフルエンザワクチンを接種することにより、インフルエンザを発症し、又は重症化することを防止し、インフルエンザのまん延を予防することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、福知山市とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者又は特別な事情により市内に居住していることが明らかであると市長が認める者であって、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 満65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害若しくはヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害により身体障害者手帳(以下「手帳」という。)1級を保持するもの又は医師の診断書においてこれに準ずると認められるもの
(対象者の把握)
第4条 市長は、市内に住所を有し、前条第2号に該当する者であって、他の市町村から手帳の交付を受けたもの又は医師の診断書を添えて申し出たものについても予防接種の対象者とすることができる。
(実施回数)
第5条 実施回数は、対象者1人につき年度ごとに1回とする。
(実施場所)
第6条 実施場所は、予防接種広域化事業協力医療機関(以下「協力医療機関」という。)その他の医療機関とする。
2 協力医療機関での実施については、福知山医師会及び京都府医師会の連携により行うこととする。
(業務の委託)
第7条 市長は、法に基づく予防接種に係る業務の実施を、協力医療機関及び市長が認める医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託することができるものとする。
2 市長は、協力医療機関の法に基づく予防接種に係る業務の実施を、京都府国民健康保険団体連合会に委託することができるものとする。
3 委託医療機関の業務及び委託料は、別に定めるものとする。
(制度の周知)
第8条 市長は、制度の意義、実施方法等必要な事項について十分に周知するものとする。
(実施方法)
第9条 対象者は、協力医療機関及び市長が認める医療機関で予防接種を受けるものとする。ただし、委託医療機関以外の医療機関で予防接種を希望する者は、当該予防接種を受ける日の前日までに本市へ申し出て、予防接種依頼書の交付を受けるものとする。
(自己負担金の徴収)
第10条 委託医療機関は、予防接種に要する費用の一部を、当該予防接種を受ける者から自己負担金として1,500円徴収する。ただし、次の各号いずれかに該当する者は、自己負担金を無料とする。
(1) 生活保護世帯に属する者
(2) 市民税非課税世帯に属する者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受給する者
(1) 福知山市高齢者インフルエンザ予防接種無料申請書(別記様式第1号)に、必要な書類を添えて、市長に提出する方法
(2) インターネットを利用した市が指定する方法
3 第1項第3号に該当する者の自己負担金無料の申請は、別に定める方法によるものとする。
2 市長は、当該申請を不承認としたときは、福知山市高齢者インフルエンザ予防接種無料不承認決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(1) 記号 各保健福祉センターごとに「健康成4収」、「健康東4収」、「健康西4収」及び「健康北4収」とする。
(2) 番号 第10条第4項の収受番号とする。
(償還払制度)
第12条 委託医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた者は、高齢者インフルエンザ予防接種費用自己負担金償還払申請書(別記様式第4号)を市長に提出することにより、委託料を上限として予防接種費用の自己負担額の償還払いを受けることができる。ただし、当該償還払申請は、接種した年度の3月末までに行うものとする。
(副反応の報告)
第13条 予防接種を行う医療機関は、予防接種後の副反応を診断した場合において、速やかに市及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告するものとする。
(予防接種健康被害救済)
第14条 予防接種による健康被害に対する救済措置は、法に定めるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、福知山市高齢者インフルエンザ予防接種事業に関する必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第210号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の福知山市高齢者インフルエンザ予防接種事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新要綱第10条の規定にかかわらず、当分の間、この告示による改正前の福知山市高齢者インフルエンザ予防接種事業実施要綱第10条の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号欄を設けることでこれを新要綱に規定する様式とみなす。
附則(平成28年3月16日告示第257号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月12日告示第106号)
この告示は、平成28年10月12日から施行し、平成28年度の申請から適用する。
附則(平成29年3月28日告示第214号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第186号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日告示第197号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月2日告示第174号)
この告示は、令和3年9月2日から施行する。
附則(令和4年6月14日告示第108号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第263号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。