○福知山市新型インフルエンザ等対策本部規程
平成25年3月29日
訓令甲第37号
庁中一般
各かい
(目的)
第1条 この規程は、福知山市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年条例第63号)第5条の規定に基づき、福知山市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「新型インフルエンザ等」とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第31条の4第1項に規定する新型インフルエンザ等をいう。
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 副本部長は、主管副市長をもって充てる。
3 対策本部の構成は、別表1のとおりとする。
4 本部長は、対策本部の会務を総理し、対策本部を代表する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長事故あるときは、その職務を代理する。
(業務)
第4条 対策本部の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内における新型インフルエンザ等に係る実態把握、感染拡大防止策、広報啓発等に関すること。
(2) 各部に対する総合指揮命令及び提供に関すること。
(3) 関係情報の総合収集、分析及び提供に関すること。
(4) 京都府、他市町等との連絡調整に関すること。
(5) その他必要な新型インフルエンザ等対策に関すること。
(対策会議の設置)
第5条 対策本部の設置前において、各部間の情報共有を行い、非常時対応体制を整えるため、福知山市新型インフルエンザ等対策会議(以下「対策会議」という。)を設置することができる。
2 対策会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。
3 議長は市長を、副議長は主管副市長をもって充てる。
4 対策会議の構成は、別表2のとおりとする。
5 議長は、対策会議の会務を総理し、対策会議を代表する。
6 副議長は、議長を補佐し、議長事故あるときは、その職務を代理する。
(事務局)
第6条 対策本部及び対策会議の事務局は、危機管理担当部署及び保健担当部署に置き、その庶務を行う。
2 事務局長は、保健担当部署をもって充てる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、対策本部及び対策会議に関し必要な事項は、その都度協議して定める。
附則
1 この訓令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。
2 対策本部の各部が実施する業務は、法第8条に基づく本市の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画が作成されるまでの間は、福知山市地域防災計画に定める福知山市災害対策本部動員計画表に準じて適宜協議の上、実施するものとする。
附則(平成27年3月27日訓令甲第15号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日訓令甲第12号)
この訓令甲は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日訓令甲第19号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令甲第13号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日訓令甲第4号)
この訓令は、令和3年3月9日から施行する。
別表1(第3条関係)
対策本部の構成
本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長 |
本部員 | 危機管理監 |
教育長 | |
上下水道事業管理者 | |
病院事業管理者 | |
市長公室長 | |
地域振興部長 | |
人権推進室長 | |
財務部長 | |
子ども政策室長 | |
福祉保健部長 | |
市民総務部長 | |
産業政策部長 | |
建設交通部長 | |
教育部長 | |
消防長 | |
上下水道部長 | |
病院事務部長 | |
危機管理室長 | |
市長公室職員課長 | |
福祉保健部健康医療課長 |
別表2(第5条関係)
対策会議の構成
議長 | 市長 |
副議長 | 副市長 |
委員 | 危機管理監 |
教育長 | |
上下水道事業管理者 | |
病院事業管理者 | |
市長公室長 | |
地域振興部長 | |
人権推進室長 | |
財務部長 | |
子ども政策室長 | |
福祉保健部長 | |
市民総務部長 | |
産業政策部長 | |
建設交通部長 | |
教育部長 | |
消防長 | |
上下水道部長 | |
病院事務部長 | |
危機管理室長 | |
市長公室職員課長 | |
福祉保健部健康医療課長 |