○福知山市予防接種事故災害補償規則
平成24年2月23日
規則第25号
福知山市予防接種事故災害補償規則(平成18年福知山市規則第102号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)で定める定期又は臨時の予防接種以外の予防接種(以下「法定外の予防接種」という。)で、市長が実施するものに係る事故の災害補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(補償の実施)
第2条 市長は、法定外の予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に掲げる障害に限る。)が発生した場合、当該補償対象者に対し、補償を行うものとする。
(補償の対象とする予防接種)
第3条 補償の対象とする予防接種は、市長が実施する全ての法定外の予防接種とする。
2 市長が、委託契約等に基づき他の市町村に委託して行う法定外の予防接種は、補償の対象とする。
3 市長が、他の市町村から委託契約等を受けて行う法定外の予防接種は、補償の対象としない。
(補償対象者)
第4条 補償の対象となる者は、前条に規定する補償の対象とする予防接種を受けた全ての者とする。
2 前項に規定する補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準)
第5条 補償基準は、次のとおりとする。
(1) 補償対象者の事故(障害の状態をいう。以下同じ。)を発見した日から180日以内に死亡し、又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
(2) 補償対象者の事故を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(補償金額)
第6条 補償金額は、次のとおりとする。ただし、死亡補償金及び障害補償金は、重複して支給しない。
(1) 死亡補償金 4,530万円
(2) 障害補償金
ア 令別表第2に規定する障害等級1級の場合 4,530万円
イ 令別表第2に規定する障害等級2級の場合 3,016万4,000円
ウ 令別表第2に規定する障害等級3級の場合 2,302万7,000円
(損害賠償の免責)
第7条 市長は、この規則による補償を行った場合において、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第8条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、同日以後に接種された法定外の予防接種による事故に係る災害補償から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第59号)
この規則は、平成24年4月1日から施行し、同日以後に接種された法定外の予防接種による事故に係る災害補償から適用する。
附則(平成25年10月1日規則第13号)
この規則は、平成25年10月1日から施行し、同日以後に接種された法定外の予防接種による事故に係る災害補償から適用する。
附則(平成30年4月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第6条の規定は、平成30年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償から適用する。
附則(平成31年4月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第6条の規定は、平成31年4月1日以後に発見された事故に係る災害補償から適用する。
附則(令和2年4月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第6条の規定は、令和2年4月1日以後に発見された事故に係る災害補償から適用する。
附則(令和5年6月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第6条の規定は、令和5年4月1日以後に発見された事故に係る災害補償から適用する。