○福知山市予防接種健康被害調査委員会規則
昭和53年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、福知山市附属機関設置条例(昭和28年福知山市条例第29号)第2条の規定に基づき、福知山市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 委員会は、市長の指示により次の事項を所掌する。
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種による健康被害発生に際し、医学的な見地からの調査に関すること。
(2) 疾病の状況及び診療内容に関する資料の収集
(3) その他健康被害発生に伴う必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員5人以内をもって組織する。
2 委員長は、市長がこれに当たり、委員は、次に掲げる者を市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 京都府中丹西保健所長
(2) 福知山医師会長
(3) 福祉保健部長
(4) 学識経験を有する者
3 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の合意で決する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉保健部健康医療課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年8月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第34号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日規則第26号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第33号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第51号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第51号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第38号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第61号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第60号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。