○福知山市予防接種健康被害調査委員会規則

昭和53年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市附属機関設置条例(昭和28年福知山市条例第29号)第2条の規定に基づき、福知山市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 委員会は、市長の指示により次の事項を所掌する。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種による健康被害発生に際し、医学的な見地からの調査に関すること。

(2) 疾病の状況及び診療内容に関する資料の収集

(3) その他健康被害発生に伴う必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員5人以内をもって組織する。

2 委員長は、市長がこれに当たり、委員は、次に掲げる者を市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 京都府中丹西保健所長

(2) 福知山医師会長

(3) 健康福祉部長

(4) 学識経験を有する者

3 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の合意で決する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部健康医療課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第34号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日規則第26号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第33号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第51号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第51号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第38号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第61号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第60号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年3月3日規則第43号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

福知山市予防接種健康被害調査委員会規則

昭和53年4月1日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第7号
昭和55年8月1日 規則第16号
昭和60年3月30日 規則第34号
平成2年12月21日 規則第26号
平成14年3月29日 規則第33号
平成17年12月27日 規則第51号
平成19年3月29日 規則第51号
平成21年3月31日 規則第38号
平成29年3月24日 規則第61号
平成30年3月28日 規則第60号
令和7年3月3日 規則第43号