○福知山市健康手帳交付事業実施要綱

平成27年11月1日

告示第148号

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)に基づき、健康手帳(以下「手帳」という。)を交付し、特定健康診査、保健指導の記録その他健康の保持のために必要な事項を記載することで、自らの健康管理に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、福知山市とする。

(交付対象者)

第3条 手帳の交付対象者は、市内に住所を有する満20歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 健康教育、健康相談、機能訓練又は訪問指導を受けた者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査又は後期高齢者健診を受診した者

(3) 法に規定するがん検診を受診した者

(4) その他市の実施する保健事業を利用した者

(交付申請)

第4条 手帳の交付を希望する者(以下「交付希望者」という。)は、福知山市健康手帳交付申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の交付申請書に基づき、中央保健福祉センター、東部保健福祉センター、西部保健福祉センター、北部保健福祉センターその他健診会場等で、直接又は郵送で交付するものとする。

3 手帳の交付を受けた後、当該手帳を破損し、汚し、若しくは紛失したとき、又は当該手帳に記載すべき余白がなくなったときは、市長へ申出することにより手帳の再交付を受けることができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、健康手帳交付事業に関する必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

画像

福知山市健康手帳交付事業実施要綱

平成27年11月1日 告示第148号

(平成27年11月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成27年11月1日 告示第148号