○福知山市むし歯予防事業実施要綱

平成27年11月1日

告示第146号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき、同法第6条第3項に規定する幼児(以下「幼児」という。)及びその保護者(幼児の親権を行う者、後見人その他の者で、幼児を現に監護するものをいう。以下同じ。)に対して、歯科健康診査並びに歯科健康教育及び指導を行い、幼児のむし歯予防及び口こうの健全な育成を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、福知山市とする。

(事業の種類等)

第3条 むし歯予防事業の種類は次の各号に定めるものとし、当該事業の実施対象者は当該各号に定めるものとする。

(1) 2歳児歯科健康診査 満2歳の幼児

(2) 歯科健康教室 幼児の保護者で、参加を希望するもの

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者とする。

(従事者)

第5条 この事業の従事者は、歯科医師、歯科衛生士、栄養士、保健師、看護師及び保育士とする。

(事業の実施内容)

第6条 事業は、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に定める内容により行うこととする。

(1) 2歳児歯科健康診査 次に掲げる内容

 歯科医師による歯科健康診査

 フッ化物塗布

 歯科指導及び歯科相談

(2) 歯科健康教室 歯科衛生士及び栄養士による集団健康教育及び個別指導

(事業の実施方法)

第7条 事業は、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に定める方法により行うこととする。

(1) 2歳児歯科健康診査 市が歯科医療機関に委託して実施する方法

(2) 歯科健康教室 市が随時実施する方法

(事後措置)

第8条 市長は、次の各号に掲げる事後措置を行うものとする。

(1) 歯科健康診査の結果、医療機関の受診が必要な幼児の保護者には受診勧奨を行うこと。

(2) 歯科健康診査の結果を母子健康手帳に記録すること。

(3) 歯科健康診査及び個別相談等の結果を所定の用紙に記録し、保管すること。

(4) 歯科疾患り患状況等を把握、分析し、学校保健等と連携すること。

(関係機関との連携)

第9条 市長は、この事業の実施に当たり、丹波歯科医師会等と十分に連携を図り、事業計画の策定及び事業の実施について協力を求めるものとする。

(個人情報の保護及び守秘義務)

第10条 この事業に従事する者は、業務上知り得た個人情報その他秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、むし歯予防事業に関する必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成27年11月1日から施行する。

(平成29年3月30日告示第217号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の福知山市むし歯予防事業実施要綱の規定は、施行日以後に実施するむし歯予防事業から適用する。

福知山市むし歯予防事業実施要綱

平成27年11月1日 告示第146号

(平成29年4月1日施行)