○福知山市乳幼児健康診査事業実施要綱

平成27年11月1日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条並びに福知山市子ども・子育て支援事業計画に基づき、疾病・障害等を早期に発見し、母子の健康の保持及び増進を図ることを目的として、健康診査事業の実施について必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、福知山市とする。

(健康診査の種類等)

第3条 健康診査の種類は次の各号に掲げるものとし、当該健康診査の実施対象者は当該各号に定めるものとする。

(1) 乳児健康診査 満4か月又は満10か月になる月の乳児に対して行うこと。

(2) 1歳6か月児健康診査 満1歳7か月になる月の幼児に対して行うこと。

(3) 3歳児健康診査 満3歳6か月になる月の幼児に対して行うこと。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、震災等により市内に避難している者、その他特別な事情により住所を有する市町村で健康診査事業を受けることができないため当該市町村より依頼があった者については、対象者とすることができるものとする。

(対象者の把握及び周知)

第5条 市長は、住民基本台帳等により対象者を把握するとともに、当該乳幼児が対象年齢に達する前月に健康診査の日時等を通知するものとする。

2 前項の健康診査の日時に受診しなかった者(以下「未受診児」という。)については、新たな健康診査の日時を通知する。

(周知徹底)

第6条 市長は、あらかじめ健康診査の趣旨、期日、期間、場所その他必要な事項について周知徹底に努めるものとする。

(健康診査の実施方法)

第7条 第3条に掲げる健康診査は、集団方式で実施するものとする。

(健康診査の実施内容)

第8条 一般健康診査の内容は、次の各号に定めるものとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状況

(3) 脊柱及び胸郭の疾病又は異常の有無

(4) 皮膚の疾病の有無

(5) 眼の疾病及び異常の有無

(6) 耳、鼻及び咽頭の疾病又は異常の有無

(7) 歯及び口腔の疾病又は異常の有無

(8) 外陰部の疾病又は異常の有無

(9) 四肢運動障害の有無

(10) 精神発達の状況

(11) 発達の状況

(12) 予防接種の実施状況

(13) 育児上問題となる事項

(14) その他の疾病又は異常の有無

2 前項の内容を把握するため、次の各号に定める項目を実施する。

(1) 問診

(2) 身体計測

(3) 医師による診察

(4) 保健師による発達検査及び保健指導

(5) 栄養士による栄養指導

(6) 助産師による授乳指導

3 1歳6か月児健康診査は、前項に定める項目に次の各号に定める項目を加えて実施する。

(1) 歯科医師による診察

(2) 歯科衛生士による歯科指導

4 3歳児健康診査は、前2項に定める項目に次の各号に定める項目を加えて実施する。

(1) 尿検査

(2) 視力検査

(実施体制等)

第9条 市長は、健康診査の円滑な運営を図るために、次の各号に掲げる実施体制をとるものとする。

(1) 健康診査を担当する医師、歯科医師その他必要な職員の確保に努めるとともに、健康診査に必要な器具、健康診査票等を整備して業務体制を確立し、事業の円滑な運営を図ること。

(2) 医師会、歯科医師会等に対しては、計画の策定及び事業の実施について協力を求めるとともに、健康診査後の診断の確定及び事後指導に当たっては、できる限り専門医の技術的援助を受け健康診査の質の向上を図り、児童相談所、教育委員会等関係諸機関と連携し、事業の効果的な推進を図ること。

(3) 健康診査の実施に当たっては、年間を通じて定期的に実施するものとし、あらかじめ年間計画を策定し、事業の効果的な実施を図るものとすること。

(4) 健康診査は、医師、歯科医師、保健師、看護師、栄養士、助産師、歯科衛生士及び保育士により実施することとすること。

(5) 未受診児の把握に努め、全ての対象乳幼児が健康診査を受けることができるよう配慮するものとすること。

(6) 健康診査を医療機関に委託して行う際には、次に掲げる事項に留意することとすること。

 医療機関の選定については、京都府、医師会、歯科医師会等と十分協議し、健康診査を行うのに適切な医療機関を選定すること。

 健康診査の結果について、速やかに市に報告されるよう体制の整備を図ること。

 健康診査に際しては、その結果に応じ、事後的な経過観察、治療処置等の必要性について、本人の理解が十分得られるよう体制の整備を図ること。

 個々人に応じた適切な健康診査が実施されるよう、定期的に医師等の研修を行い、又はこれを行うよう京都府に依頼すること。

(7) 母子保健地域組織等の民間団体に対して、本事業の趣旨の徹底を図り、地区住民に対する事業の啓発普及、事業の実施に関して積極的な協力を求めること。なお、健康診査に引き続き、民生児童委員等の活動と連携して母子保健の推進に努めること。

(健康診査票及び問診票)

第10条 市長は、各健康診査に関する健康診査票を定めるものとする。

2 事前に健康診査の問診票を配布し、健康診査実施会場において担当者が問診することにより受診者の状況を把握する。

(健康診査の結果の記録)

第11条 健康診査票に医師又は歯科医師が健康診査の結果を記入して、市長が保管し、事後の保健指導等に活用する。

2 健康診査票により健康診査の結果を母子健康手帳へ記録する。

3 健康診査票及び母子健康手帳の内容を参考とし、それまでの発達状況等を確認するとともに、問診や相談等で知り得た事柄について記録し、乳幼児の健康状態の一貫的な把握に努める。

(事後措置)

第12条 市長は、健康診査の結果に基づき、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に基づき措置するものとする。

(1) 受診児に対する措置 次に掲げるところによること。

 保護者に対し、健康診査の結果を面接にて伝えるとともに、必要に応じて適切な助言及び指導を行うこと。

 経過観察の必要がある場合は、市保健福祉センター等において事後指導を受けるよう指導するとともに、必要に応じ電話や訪問等により継続的に相談指導を行うこと。

 処置や医療等の必要がある場合は、医療機関等の受診勧奨を行い、適切な処置又は医療が受けられるよう指導すること。

 健康診査の結果、精密検診(次条の精神発達精密検診を除く。以下同じ。)が必要とされた場合は、福知山市乳幼児健康診査紹介状を交付し、精密検診を受診するよう勧奨すること。この場合において、受診児連絡票により医療機関から精密検診の受診結果の報告を受けるとともに、必要に応じて適切な助言及び指導を行うこと。

 虐待が疑われる等、養育支援が必要とされる場合は、児童相談所等の関係機関と連携し、支援を図っていくものとすること。

 第4条第2項の対象者の健康診査の結果は、保護者の了解を得た上で、依頼先へ所定の様式にて報告をすること。

(2) 未受診児に対する措置 次に掲げるところによること。

 再度の通知によっても受診しない場合は、電話や訪問等により保護者へ受診勧奨を行うと同時に未受診の理由や児の健康状態の確認を行うこと。

 前号の措置を講じても、未受診理由が明らかにならない等、対象児の健康状態等の把握が難しい場合は、虐待防止の観点から市の関係部署と連携を図り、未受診児の把握に努めること。

(精神発達精密検診)

第13条 市長は、次の各号に掲げるところにより精神発達精密検診を実施するものとする。

(1) 精神発達精密検診の対象者は、健康診査の結果、精神発達に問題があり、精神発達精密検診が必要とされた乳幼児(以下「要精神発達精密検診児」という。)とすること。

(2) 精神発達精密検診の実施に当たり、次に掲げる実施体制をとること。

 精神発達精密検診は、京都府に実施を依頼して行うものとし、あらかじめ関係機関の協力を得られるように配慮すること。

 要精神発達精密検診児に対し、小児科医師等と十分に連携すること。

 京都府への依頼、精神発達精密検診の結果の管理等については、市が行うこと。

 京都府から送付された精神発達精密検診の結果を、健康診査票の備考欄又はこれに準ずる欄へ記載すること。

 精神発達精密検診の結果、引き続き指導の必要があると判断した場合は、その乳幼児の保護者に対し、事後指導を受けるよう指導するものとすること。

 精神発達精密検診を受診しなかった要精神発達精密検診児の保護者に対しては、電話や訪問等により当該精神発達精密検診を受診するよう勧奨すること。

(3) 精神発達精密検診の結果に基づき、特に専門的な事後指導が必要とされる乳幼児に対し、事後指導をするときは、必要に応じて、専門医、療育専門機関等と緊密な連携を図り、当該乳幼児の保護者に対して、適切な措置を講ずるよう指導するとともに、保健師等による家庭訪問を行うなど事後指導の徹底を図ること。

(他市との連携)

第14条 市に住所を有する者が、特別な事情により市外で受診を希望した場合は、当該市町村へ実施依頼をし、その結果について報告を受けるものとする。

(健康診査の費用)

第15条 健康診査に要する費用は、無料とする。

(情報の連携)

第16条 この事業の実施に当たり必要な情報については、関係機関と情報の連携を図り、乳幼児の健康管理に努めることとする。

(個人情報の保護及び守秘義務)

第17条 この事業に従事するものは、知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、乳幼児健康診査事業に関する必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

(乳児健康診査の実施の特例)

2 令和2年6月1日から令和2年8月31日までの間、第3条第1号及び第7条の規定により乳児健康診査を実施する場合には、これらの規定の適用については、第3条第1号中「生後満4か月又は満10か月」とあるのは「生後概ね4か月から6か月まで又は10か月から1歳まで」と、第7条中「集団方式」とあるのは「集団方式又は個別方式」とする。

(平成31年3月28日告示第186号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市乳幼児健康診査事業実施要綱の規定は、施行日以後に実施する乳幼児健康診査事業について適用し、施行日前に実施した乳幼児健康診査事業については、なお従前の例による。

(令和2年6月1日告示第114号)

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第323号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

福知山市乳幼児健康診査事業実施要綱

平成27年11月1日 告示第136号

(令和3年4月1日施行)