○福知山市妊産婦健康診査事業実施要綱
平成27年11月1日
告示第134号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項及び福知山市子ども・子育て支援事業計画に基づき妊産婦健康診査事業を医療機関、助産所等に委託して実施し、妊産婦(妊婦及び産婦(出産後おおむね1か月以内の者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の健康管理の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、福知山市(以下「市」という。)とする。
(事業の種類)
第3条 妊産婦健康診査の種類は、次のとおりとする。
(1) 妊産婦健康診査
(2) 妊婦歯科健康診査
(3) 産科医療機関等における初回受診費用(第18条の対象者に限る。)
(対象者)
第4条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する妊産婦とする。
(受診券及び歯科受診票の交付)
第5条 市長は、対象者に対して、当該対象者が妊婦である場合にあっては妊産婦健康診査公費負担受診券(以下「受診券」という。)1部及び妊婦歯科健康診査受診票(以下「歯科受診票」という。)1枚を交付し、当該対象者が産婦である場合にあっては受診券(第8条第2号に規定する産婦に対する健康診査に関するものに限る。)1部を交付する。
2 受診券又は歯科受診票の交付を受けた後、当該受診券又は歯科受診票を破損し、汚し、又は紛失し、再交付を希望する者は、所定の様式を市長に提出するものとし、市長は、対象者であることを確認した上で、再交付するものとする。
(有効期限)
第6条 受診券及び歯科受診票の有効期限は、その者が対象者でなくなった日までとする。
(対象者の把握及び周知)
第7条 市長は、住民基本台帳等により対象者の把握に努めるとともに、特に妊婦にあっては、早期に妊娠の届出を促すものとする。
2 市長は、市に転入した妊産婦に対して、市へ必要な届出等をし、受診券及び歯科受診票の交付を受けることについて、周知を図ることとする。
(1) 妊婦に対する健康診査の回数及び項目 妊婦に対する健康診査の回数は、国の基準に基づき、当該妊娠中に14回とし、その項目は、次に掲げるところによること。
ア 基本健診(問診、診察、体重測定、血圧測定、尿検査及び保健指導)
イ 血液検査(末梢血液一般検査、血糖及び血液型)
ウ 免疫検査(間接クームス、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、風しんウイルス抗体価検査及び梅毒検査)
エ B群溶血性レンサ球菌検査
オ HIV抗体価検査
カ 子宮頸がん検査(細胞診)
キ HTLV―1抗体検査
ク 性器クラミジア検査
ケ 超音波検査
(2) 産婦に対する健康診査の回数及び項目 産婦に対する健康診査の回数は、国の基準に基づき、当該期間中に2回とし、その項目は、次に掲げるところによること。
ア 基本健診(問診、診察、体重測定、血圧測定、尿検査)
イ エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)による判定
(3) 妊産婦健康診査の委託 妊産婦健康診査は、京都府医師会及び京都府助産師会が指定した医療機関又は助産所等(以下「委託医療機関等」という。)に、市が業務を委託して実施すること。
(4) 公費負担 妊産婦健康診査に要する費用の公費負担額は、京都府下一律の委託単価料とすること。
(1) 基本健診(問診、診察、体重測定、血圧測定、尿検査及び保健指導)
(2) 超音波検査
(妊産婦健康診査の実施方法)
第9条 受診券の交付を受けた対象者は、委託医療機関等に当該受診券を提出し、受診するものとする。
(妊産婦健康診査の結果の報告)
第10条 妊産婦健康診査を実施した委託医療機関等は、受診券に結果を記入し、市長に報告するものとする。
(事後措置)
第11条 市長は、妊産婦健康診査の結果に基づき、妊産婦の健康管理のために必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、妊産婦健康診査の未受診など、特に支援が必要な妊産婦については、医療機関、児童相談所、保健所等の関係機関と連携し、支援を図るものとする。
(1) 支給対象者 次に掲げるいずれかの者とすること。
ア 対象者であって、委託医療機関等以外で妊産婦健康診査に相当する健康診査を受けたもの
イ ア以外の者であって、特別な理由により市長が償還払いの対象と認めたもの
(3) 妊産婦健康診査費の支給額 委託契約に基づく委託単価の範囲内とすること。
(4) 妊産婦健康診査費支給申請 妊産婦健康診査費の支給を受けようとする者は、福知山市妊産婦健康診査費支給申請書(別記様式第1号)に、必要な書類を添付し、市長に提出すること。
(5) 支給の決定 市長は、前号の申請を受け付けたときは、これを審査し、支給対象者と認めたときは、当該妊産婦健康診査費を支給すること。
(1) 妊婦歯科健康診査の回数及び項目 妊婦歯科健康診査の回数は、当該妊娠中に1回とし、項目は次に掲げるとおりとすること。
ア 問診
イ う歯の有無
ウ 口腔清掃状況(歯石の付着状況)
エ 歯周組織の状態
オ その他特記事項
カ 歯科指導及び歯科相談
キ 健康診査結果の説明及び指導
(2) 妊婦歯科健康診査の委託 丹波歯科医師会が指定した協力歯科医療機関(以下「協力歯科医療機関」という。)に、市が業務を委託をして実施すること。
(3) 公費負担 妊婦歯科健康診査に要する費用の公費負担額は、丹波歯科医師会と調整し、市長が別に定めること。
(妊婦歯科健康診査の実施方法)
第14条 歯科受診票の交付を受けた妊婦は、協力歯科医療機関に当該歯科受診票を提出し、受診するものとする。
(妊婦歯科健康診査の結果の報告)
第15条 妊婦歯科健康診査を実施した協力歯科医療機関は、歯科受診票に結果を記入し、市長に報告するものとする。
(事後措置)
第16条 市長は、妊婦歯科健康診査の結果に基づき、妊婦の健康管理のために必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、妊婦歯科健康診査の未受診妊婦の把握に努め、妊婦の健康管理を図るものとする。
(1) 支給対象者 次に掲げるいずれかの者とすること。
ア 対象者であって、協力歯科医療機関以外で妊婦歯科健康診査に相当する歯科健康診査を受けたもの
イ アに定める者のほか、市長が特別な理由により償還払いの対象と認めたもの
(2) 対象となる妊婦歯科健康診査の内容 第13条第1号に規定するものとすること。
(3) 妊婦歯科健康診査費の支給額 委託契約に基づく委託単価の範囲内とすること。
(4) 妊婦歯科健康診査費支給申請 妊婦歯科健康診査費の支給を受けようとする者は、福知山市妊婦歯科健康診査費支給申請書(別記様式第2号)に、必要な書類を添付し、市長に提出すること。
(5) 支給の決定 市長は、前号の申請を受け付けたときは、これを審査し、支給対象者と認めたときは、当該妊婦歯科健康診査費を支給すること。
(1) 支給対象者 次の各号全てに該当する者とすること。
ア 市民税非課税世帯であるもの
イ 母子健康手帳の交付を受けた者で、世帯の課税台帳閲覧に同意するもの
ウ 妊娠から出産、育児まで切れ目のない支援を行うため、受診した産科医療機関等と市町村が連携して支援を行うことに同意するもの
(2) 初回産科受診費用の申請 福知山市初回産科受診費用支給申請書・支援同意書(別記様式第3号)に必要な書類を添付し、市長に提出すること。
(4) 初回産科受診費用の支給回数と支給額 1回の妊娠につき1回とし、助成額の上限は、10,000円とする。
(5) 医療機関等との連携 市長は、申請書受理後、申請者の受診した実施医療機関等に対して、産科受診等支援に係る申請者情報提供書(別記様式第5号)により、情報提供するものとし、当該情報提供に基づき、家庭訪問や妊産婦支援事業等による支援を実施するほか、実施医療機関と連携して継続支援を行うものとする。
(公費負担費用の返還)
第19条 市長は、偽りその他の不正な手段により妊産婦健康診査費、妊婦歯科健康診査費及び初回産科受診費用の支給を受けた者があるときは、当該費用の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第20条 この要綱による妊産婦健康診査費、妊婦歯科健康診査費及び初回産科受診費用の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(情報の連携)
第21条 妊産婦の健康管理の向上を図る上で必要な情報については、関係機関と情報連携を行うものとする。
2 第3条第2号の事業については、必要となる国民健康保険被保険者情報を利用するものとする。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第22条 この事業に従事する者は、業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、妊産婦健康診査事業に関する必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第192号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の福知山市妊産婦健康診査事業実施要綱の産婦に関する規定については、施行日以後に出産した産婦について適用する。
附則(令和2年3月31日告示第297号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の福知山市妊産婦健康診査事業実施要綱の多胎妊婦に関する規定については、施行日以前に第5条に規定する受診券の交付を受けた多胎妊婦についても適用する。
附則(令和3年9月13日告示第184号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年10月25日告示第238号)
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第307号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の福知山市妊産婦健康診査事業実施要綱第18条の規定は、施行日以後の受診分から適用する。