○福知山市健康づくり推進協議会設置要綱

昭和53年12月25日

告示第48号

(目的及び設置)

第1条 市民の健康づくり対策を推進するため、福知山市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事業)

第2条 協議会は、前条に規定する目的を達成するために、次の事項を審議企画するものとする。

(1) 各種保健事業に関すること。

(2) その他市民の健康づくりに必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、関係行政機関、保健医療関係団体に所属する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(部会)

第6条 協議会に、部会を置くことができる。

2 部会の委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会を招集し、部会の議長となる。

(幹事)

第7条 協議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市、関係行政機関その他関係団体の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部健康医療課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、昭和53年12月25日から施行する。

(昭和55年9月5日告示第38号)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和60年3月30日告示第65号)

この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日告示第72号)

この要綱は、平成3年1月1日から施行する。

(平成14年3月28日告示第128号)

平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日告示第145号)

平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第190号)

平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日告示第205号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第183号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第273号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(令和7年3月18日告示第324号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

福知山市健康づくり推進協議会設置要綱

昭和53年12月25日 告示第48号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和53年12月25日 告示第48号
昭和55年9月5日 告示第38号
昭和60年3月30日 告示第65号
平成2年12月21日 告示第72号
平成14年3月28日 告示第128号
平成17年12月27日 告示第145号
平成21年3月31日 告示第190号
平成29年3月24日 告示第205号
平成30年3月30日 告示第183号
令和3年12月1日 告示第273号
令和7年3月18日 告示第324号