○福知山市男女共同参画審議会規則

平成18年9月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市男女共同参画推進条例(平成18年福知山市条例第13号)第22条第1項に規定する福知山市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第4条 審議会は、調査審議のため必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、地域振興部人権推進室において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第53号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第37号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

福知山市男女共同参画審議会規則

平成18年9月27日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月27日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第53号
平成30年3月28日 規則第37号