○福知山市男女共同参画審議会規則
平成18年9月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市男女共同参画推進条例(平成18年福知山市条例第13号)第22条第1項に規定する福知山市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第4条 審議会は、調査審議のため必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、地域振興部人権推進室において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第53号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第37号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。