○福知山市人権施策推進会議規程

平成14年3月29日

訓令甲第11号

庁中一般

各かい

(趣旨)

第1条 福知山市人権施策推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人権施策の総合調整に関すること。

(2) その他人権施策に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 主管副市長及び他の副市長

(2) 教育長

(3) 上下水道事業管理者

(4) 市長事務部局の部長及び部長相当の職にある者のうち福知山市人権施策推進本部本部長(以下「本部長」という。)の指名する者

(5) 市議会事務局長

(6) 監査委員事務局長

(7) 教育委員会事務局の部長及び部長相当の職にある者のうち本部長の指名する者

(8) 消防長

(9) 上下水道部長

(10) 市民病院の部長及び部長相当の職にある者のうち本部長の指名する者

(議長)

第4条 推進会議に議長及び副議長を置く。

2 議長は、主管副市長とし、副議長は、他の副市長をもって充てる。ただし、他の副市長が不在の場合は、教育長をもって充てる。

3 議長は、推進会議を総理する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、あらかじめ議長が定めた順序によりその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、議長が招集する。

2 議長は、必要があると認めるときは、第3条各号に掲げる者以外の者を推進会議の会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(専門部会)

第6条 推進会議に、特定の事項を調査審議するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の構成員は、議長が指名する。

(事務局員)

第7条 推進会議に事務局員を置き、事務局員は、人権推進室次長をもって充てる。

2 事務局員は、会議に付議する事案の調整に当たる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、地域振興部人権推進室において行う。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(福知山市同和対策推進本部規程の廃止)

2 福知山市同和対策推進本部規程(昭和60年福知山市訓令甲第2号)は、廃止する。

(平成17年12月27日訓令甲第5号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令甲第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月17日訓令甲第4号)

この訓令は、平成20年1月17日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第20号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日訓令甲第25号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令甲第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令甲第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月28日訓令甲第3号)

この訓令は、令和4年4月28日から施行する。

福知山市人権施策推進会議規程

平成14年3月29日 訓令甲第11号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年3月29日 訓令甲第11号
平成17年12月27日 訓令甲第5号
平成19年3月29日 訓令甲第17号
平成20年1月17日 訓令甲第4号
平成21年3月31日 訓令甲第20号
平成25年3月26日 訓令甲第25号
平成27年3月27日 訓令甲第11号
平成30年3月28日 訓令甲第8号
令和4年4月28日 訓令甲第3号