○福知山市職員人権人材バンク設置要綱

平成13年5月29日

告示第21号

(目的及び設置)

第1条 福知山市人権施策推進計画(以下「推進計画」という。)に基づき、様々な人権問題の課題解決を自らの課題として実践する職員の育成を進めるため、福知山市人権施策推進本部(以下「推進本部」という。)のもとに福知山市職員人権人材バンク(以下「人権人材バンク」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 人権人材バンクは、人権研修総括指導主任と連携して、次に掲げる事務に従事するものとする。

(1) 職員人権啓発セミナーにおける指導・助言に関すること。

(2) 所属部の部内人権研修における指導・助言に関すること。

(3) 所属部の各課人権研修の調整及び指導・助言に関すること。

(4) 職員の差別事象等の教材化に関すること。

(5) その他推進本部の指示する事項に関すること。

(組織)

第3条 人権人材バンクは、推進計画に掲げる人権問題の解決に強い意欲と知識を持った市職員によるメンバーをもって組織する。

2 メンバーは、各部長の推薦により本部長が任命する。

(任期)

第4条 メンバーの任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(人権推進室長の職務)

第5条 人権推進室長は、人権人材バンクを統轄する。

(会議)

第6条 人権人材バンクの会議は、人権推進室長が必要と認めたときに招集し、人権推進室長が議長となる。

(部会)

第7条 人権人材バンクに、必要に応じて部会を設けることができる。

2 部会には、部会長1人、副部会長1人を置き、メンバーの互選によってこれを定める。

3 部会長は、部会を総理する。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 部会の会議は、部会長が必要と認めたときに随時招集し、部会長が議長となる。

(活動)

第8条 人権推進室長は、人権人材バンクのメンバーが第2条に規定する事務を行う場合には、事前に所属部長に通知するものとし、その活動に当たっては、人権推進室長と所属部長は常に連絡調整を行うものとする。

2 前項の通知を受けた部長は、当該メンバーに通知するとともに、当該所属課長等に周知し、活動に当たっての協力体制を指示するものとする。

3 通知を受けたメンバーは、活動状況について、その都度所属課長等を経て部長に報告しなければならない。

(事務局員)

第9条 人権人材バンクに事務局員を置き、事務局員は、人権推進室次長及び人権研修総括指導主任をもって充てる。

2 事務局員は、会議の連絡及び運営に当たる。

(庶務)

第10条 人権人材バンクの庶務は、人権研修総括指導主任において行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、推進本部会議に諮って定める。

この要綱は、平成13年5月29日から施行する。

(平成14年3月28日告示第127号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日告示第142号)

平成18年1月1日から施行する。

(平成20年1月17日告示第131号)

平成20年1月17日から施行する。

福知山市職員人権人材バンク設置要綱

平成13年5月29日 告示第21号

(平成20年1月17日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年5月29日 告示第21号
平成14年3月28日 告示第127号
平成17年12月27日 告示第142号
平成20年1月17日 告示第131号