○福知山市人工透析患者通院助成事業実施要綱

平成28年9月12日

告示第94号

(目的)

第1条 この要綱は、じん臓機能障害により人工透析療法を受けるため、タクシー等で医療機関へ通院している者に対し、その交通費の一部を助成することにより、人工透析患者の通院手段の確保と経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「タクシー等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条に規定する一般旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者が運行するタクシー

(2) 法第43条に規定する特定旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者が運行する車両

(3) 法第78条及び第79条に規定する自家用有償旅客運送の登録を行った事業者が運行する車両

(助成対象者)

第3条 この要綱に基づく事業(以下「事業」という。)の助成対象者は、本市に居住する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) じん臓機能障害により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 人工透析療法を受けるため、タクシー等を利用して通院している者

(3) 当該年度の市民税の課税のない者

2 前項の規定にかかわらず、その者又はその親族若しくはその者を常時介護する者がその者に係る介護に伴い自動車税又は軽自動車税の減免を受けているときは、当該事業の助成対象としない。

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者又はその親族等(以下「申請者」という。)は、福知山市人工透析患者通院助成事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、その旨を福知山市人工透析患者通院助成事業利用許可決定通知書(別記様式第2号)により、不適当と認めたときは、その旨を福知山市人工透析患者通院助成事業利用不許可決定通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)に、福知山市人工透析患者通院助成事業利用助成券(以下「利用券」という。)を交付するものとする。

3 利用券は、当該年度分を一括して交付するものとする。ただし、年度の途中での申請については、申請の日の属する月の翌月から当該年度末までの分を交付するものとする。

(利用券の額等)

第6条 利用券1枚当たりの金額は、500円とする。

2 利用券は、人工透析療法を受けるための通院回数(以下この項において「通院回数」という。)が1週間当たり2回以下の場合は1か月当たり16枚を交付し、通院回数が1週間当たり2回を超える場合は1か月当たり24枚を交付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、自宅から人工透析療法を受けるために通院している医療機関までの片道の距離(以下「利用距離」という。)が10キロメートルを超える場合は、前項の規定を適用した場合の枚数に2を乗じた枚数を交付するものとする。

(利用限度)

第7条 利用券の利用は、片道1回につき1枚とし、利用券の額を超える分については、利用者の負担とする。ただし、利用距離が10キロメートルを超える場合は、2枚まで利用することができる。

(利用券の有効期間)

第8条 利用券の有効期間は、交付決定の日から当該年度の末日までとする。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、事業を利用する場合は、身体障害者手帳を常に携帯し、乗務員等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(利用券の再交付)

第10条 利用券の再交付は、行わない。ただし、利用者の責めに帰すことができない理由による場合で、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用券の返還)

第11条 市長は、利用者が第3条に規定する助成対象者に該当しなくなったときは、第5条第1項の規定による利用決定を取り消すものとする。

2 前項の場合において、利用決定を取り消された者は、未使用の利用券を速やかに返還しなければならない。

(利用決定の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(2) 利用者が利用券を他人に譲渡したとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めるとき。

2 市長は、利用者が前項のいずれかに該当する場合は、利用券の返還を命じるとともに、利用券の不正使用相当額の全部又は一部について、返還を命じることができるものとする。

(登録業者)

第13条 この事業において利用券を使用できるタクシー等は、本市の登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)が運行するものに限るものとする。

2 前項の登録を受けようとする事業者は、福知山市人工透析患者通院助成事業登録事業者登録申請書(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、登録事業者名簿に登録するとともに、その旨を福知山市人工透析患者通院助成事業登録事業者決定通知者(別記様式第5号)により、不適当と認めたときは、その旨を福知山市人工透析患者通院助成事業登録事業者不決定通知書(別記様式第6号)により当該申請事業者に通知するものとする。

(助成金の請求等)

第14条 登録事業者は、利用券の利用があったときは、当該利用のあった月の翌月に、所定の請求書に当該利用月分の利用明細と利用券を添えて市長に請求するものとする。この場合において、使用された利用券の額面の合計額がタクシー等の料金の合計額を超える場合は、利用額報告書(別記様式第7号)を添付するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を確認の上、速やかに助成金を支払うものとする。

3 市長は、登録事業者のうち、特定非営利活動法人又は社会福祉法人であって、事務費相当分に係る助成を希望するものに対し、当該事務費相当分の助成金を交付することができる。この場合において、当該特定非営利活動法人等は、助成金の請求の際に当該利用月分の合計金額に10分の1を乗じた額(その額に1円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額を請求するものとする。

(その他)

第15条 この要綱で定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、告示の日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、施行日前においても、事業に係る利用申請、事業者の登録その他事業の実施に必要な準備行為をすることができる。

(平成30年3月31日告示第214号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日告示第261号)

この告示は、令和2年3月11日から施行する。

(令和3年9月27日告示第199号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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福知山市人工透析患者通院助成事業実施要綱

平成28年9月12日 告示第94号

(令和3年10月1日施行)